年金に係るその他の事項
1 支給開始
退職年金は、退職した月の翌月から給付事由のなくなった月までの分を支給します。
2 年齢による支給停止
退職年金は、受給資格を得ていても支給開始年齢(65歳)に達する月までは支給が停止されますが、 就職した日と生年月日により65歳に達する前に支給される経過措置が次のとおり設けられています。
就職日:昭和61年3月31日以前
支給開始年齢:55歳
就職日:昭和61年4月1日〜平成7年3月31日
支給開始年齢:60歳
就職日:平成7年4月1日以後
生年月日:昭和20年4月1日以前 支給開始年齢:62歳
生年月日:昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 支給開始年齢:63歳
生年月日:昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 支給開始年齢:64歳
生年月日:昭和24年4月2日以後 支給開始年齢:65歳
※65歳未満であっても、恩給法別表第一号表ノ二に定める重度障害の状態になったときには退職年金が支給されます。
3 再就職による支給停止
退職年金受給者の方が都道府県議会議員に再就職したときは、再就職した月の翌月から年金の支給が停止されます。過去の在職と異なる都道府県議会議員に再就職した場合も同様です。
なお、都道府県議会議員共済会の退職年金受給者が国会議員、知事、市長、市議会議員、町村議会議員に就職されても退職年金の再就職による停止には該当しません。
4 所得に応じた退職年金の支給停止
退職年金を受給することとなった年の翌年から毎年、前年の所得調査を実施します。退職年金の年額と前年の所得金額(住民税の課税総所得金額ベース)が一定基準を超える場合に、退職年金の一部又は全部が支給停止となる場合があります。
具体的には退職年金の年額と前年の課税総所得金額の合計額から700万円を控除して得た金額に2分の1を乗じて得た額が停止されます。ただし、計算の結果、支給停止額が退職年金の支給額を上回ったときは、退職年金の支給額の金額が支給停止となります(法附則第4条第2項)。
前年の所得調査については、毎年6月に全ての退職年金の受給者に対して行い、一部支給停止は、その年の6月から翌年の5月までの期間分について行います。
なお、調査の年の1月以後に退職した者については、その年の調査は行いません(旧施行令第69条の2第2項)。
(1) 前年の課税総所得金額
高額所得による停止額を算出する際の前年の課税総所得所得金額については、@前年に本会から支給された退職年金、A前年の地方自治法第203条に規定する議員報酬、費用弁償及び期末手当及び同法203条の2に規定する報酬及び費用弁償に係る所得を除き、地方税法の課税総所得金額の計算に関する規定にしたがって算出します。
したがって、前年の課税総所得金額とは、給与、利子、配当などの所得の合計である総所得から所得控除した後の金額を指します。なお、分離課税となるものは除きます。
(2) 支給停止額
支給停止額については、本会から支給する退職年金額と前年の退職年金等を除く住民税の課税総所得金額の合計額から700万円を控除した残額の1/2となります。
前年の退職年金・・・前年に都道府県議会議員共済会から受給した退職年金
前年の議員報酬・・・前年に都道府県議会議員として受給した議員報酬等

(3) 支給停止の例
前年の所得金額に応じて、(1)年金額が全額支給停止の場合、(2)年金額が一部支給停止の場合、(3)年金額が支給停止とならない場合の計算例については、以下のとおりです。
【例1】年金額が全額支給停止の場合
- 退職年金の年額 100万円
- 前年の退職年金等を除く所得金額 800万円
- 1と2の合計額 900万円
退職年金の年額(1.)と前年の退職年金等を除く所得金額(2.)の合計(3.)が700万円を上回っているため、700万円を超える金額200万円の2分の1の額100万円が支給停止となります。
退職年金は、100万円全額が支給停止となります。
【例2】年金額が一部支給停止の場合
- 退職年金の年額 100万円
- 前年の退職年金等を除く所得金額 700万円
- 1と2の合計額 800万円
退職年金の年額(1.)と前年の退職年金等を除く所得金額(2.)の合計(3.)が700万円を上回っているため、700万円を超える金額100万円の2分の1の額50万円が支給停止となります。
退職年金は、50万円が支給停止となります。
【例3】年金額が支給停止とならない場合
- 退職年金の年額 100万円
- 前年の退職年金等を除く所得金額 590万円
- 1と2の合計額 690万円
退職年金の年額(1.)と前年の退職年金等を除く所得金額(2.)の合計(3.)が700万円を下回っているため、支給停止となりません。
退職年金は、全額支給となります。
5 給付の制限
議員もしくは議員であった方が禁錮以上の刑に処せられた場合、または議会を除名された場合は、それ以後、議員であった在職期間に係る退職年金の全部または一部の支給が停止されます(旧法第164条の3第1項)。
また、遺族給付を受ける権利を有する方が禁錮以上の刑に処せられた場合は、遺族給付の一部を支給しないこととなっています(旧法第164条の3第2項)。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ実刑の場合
刑の確定した月の翌月から刑期終了の月まで支給を停止(旧法第164条の3第3項)し、刑期終了の翌月からは給付金額の100分の20の額を除いて支給します(旧施行令第70条第1項、第2項)。
なお、刑に処せられた退職年金受給者が死亡し、定款で規定する遺族がいる場合は、刑の効果は一身専属で遺族にまで及ばないことから、刑を受ける前の年金額を基に算定した遺族年金が全額支給されます。

罰金刑や公民権の停止は含まれません。
一度議員になった者が実刑判決を受けたあと、再び議員当選した場合でも刑の効果は引き続き、制限の対象となります。

(2) 禁錮以上の刑に処せられ刑の執行が猶予された場合
刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、刑の執行猶予期間中給付金額の100分の20の額を制限しますが、その言渡しを取り消されることなく執行猶予期間を満了したときは、その期間中支給制限していた給付金額の総額を支給します(旧施行令第70条第4項)。
なお、執行猶予期間中の退職年金受給者が死亡し、定款で規定する遺族がいる場合は、実刑の場合と同様、遺族年金が全額支給されます。
この場合、死亡により執行猶予期間が満了しないこととなるため、それまで制限していた金額についての支給はありません。

(3) 除名により退職した場合
在職期間に係る退職年金の年額のうち、除名に係る任期中の月数が退職年金の基礎となった在職期間に占める割合の100分の20の金額を支給制限します(旧施行令第70条第1項)。


6 給付を受ける権利の保護
共済給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることはできません。
ただし、退職年金を受ける権利を国税、地方税の滞納処分により差し押さえる場合は可能です(旧法第167条の3)。
7 年金額の改定
(1) 再就職による改定
退職年金を受ける方が再び都道府県議会議員に再就職して退職した場合は、前後の在職期間を合算して退職年金の年額が改定されます。ただし、その改定額が改定前の額よりも少ないときは、従前の額とします(旧法第165条、定款第31条)。
(2) 物価スライド改定
退職年金、公務傷病年金及び遺族年金の額は、物価スライドにより改定が行われます。物価スライドによる年金額の改定とは、年金の実質的な価値を維持するために、総務省作成の全国消費者物価指数の変動に応じて自動的に行われるものです。改定対象者の方には「年金額改定通知書」の送付によりお知らせしています。
8 時効
年金である共済給付金を受ける権利には、各支給期月ごとに一定金額の支給を受ける権利(支分権)と、この支分権を生み出すもとになる権利(基本権)とがあります。後者の基本権については、旧法第169条第1項において、給付事由が生じた日から7年間請求しなかったときは、時効によって消滅するものとされています。一方、前者の支分権については、5年間これを行わないことによって時効で消滅することになっています。
この消滅時効期間の起算日は、民法の期間計算の原則により、基本権については給付事由が生じた日(権利の決定請求ができることとなった日)の翌日、支分権については支給期月の翌月の初日となります(運用方針第169条関係)。