年金を受ける権利の消滅と失権
(1) 退職年金、公務傷病年金受給者がお亡くなりになったとき
退職年金など共済給付金を受ける権利を有する方が受けるべき給付を受けないで死亡した場合には、以下のとおり、遺族または死亡者の相続人に未支給の共済給付金が支給されます(定款第28条、第29条)。これを「支払未済給付金」と呼んでいます。
これは、本来の受給者が生前に受けることができたはずの給付で、すでに受給権が発生していた給付です。
(2) 遺族年金受給者が年金を受ける権利を失ったとき
遺族年金受給者の方が次に該当した場合には、年金を受ける権利を失います(定款第23条第2項)。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
- 3親等内の親族以外の者の養子になったとき
- 死亡した議員であった者との養子縁組が解消されたとき
- 子または孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者は除く。)
- 重度障害の状態で生活資料を得るみちがないため、遺族年金を受けていた者がその事情がなくなったとき
※遺族年金受給者の方が民法、戸籍法による復氏や姻族関係を終了した場合においても、上記1.〜6.に該当しない限り、遺族年金の受給権は失いません。