共済給付金の支給
1 年金の支給
年金は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する月までの分を支給します(定款第22条第1項)。
年金は、その種類にかかわらず毎年3月、6月、9月、12月の各月の10日(その日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日)において、それぞれその前月までの3か月分を支給します。
年金の支給期月毎に議会事務局宛に年金支給明細表を送付しています。また、年金受給者には、年金支払通知書(後述)を送付しています。

2 年金支払通知書
共済会は、毎支給期に年金支払通知書を受給者本人に直接送付しています。これは、その支給期に支払を予定している年金について振込口座と支給額等をあらかじめ封書でお知らせするものです。

