退職年金に対する税の賦課
1 退職年金に対する税の賦課
退職年金は、所得税法上「公的年金等」として取り扱われ、所得区分は「雑所得」となります(所得税法第35条)。
しかし、公的年金等については通常、経済的稼得力が減退する局面にある人の生計手段とするために給付されるものであることなどを考慮して、通常の雑所得とは異なった所得税の計算方法が採用されています。このため、源泉徴収の方法についても、公的年金等の性質に即した仕組みとなっています。
2 所得税の源泉徴収
退職年金には、所得税法により雑所得として所得税が賦課されるので、年金の支払者である共済会は、年金を支払う際に所得税を源泉徴収することとなっています(所得税法第203条の2)。
3 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
共済会では、源泉徴収する際に所得税の各種控除を行いますが、人的控除の適用を受けようとする場合には「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下、「扶養親族等申告書」という。)の提出が必要となります。
なお、障害者(本人含む)や源泉控除対象配偶者などを対象とする人的控除を受けようとする者がいない場合は、提出する必要はありません。
共済会では、毎年12月、議会事務局経由で全ての退職年金受給者に対して翌年分の扶養親族等申告書を送付しています。
4 源泉徴収税額の計算
退職年金に対する源泉徴収税額の算式は次のとおりとなります。
- 源泉徴収税額 =(退職年金支給額-控除額※)× 5.105%
- ※控除額 =(基礎的控除額+人的控除額)×月数
5 収入と所得の違い
扶養親族等申告書では、申告書記入の際に「収入」ではなく、「所得」にて申告することとなっています。
「所得(金額)」とは、「収入(金額)」から各所得の区分に応じた控除すべき額を差し引いた額をいいます。
収入が公的年金等の場合の所得金額の計算方法
所得の金額=年金額−公的年金等控除額