1. 支払未済の給付の請求(規則第9条)
請求手続き
共済給付金の受給権者が死亡し、その者が受けるべき給付で未支給のものがあるときは、死亡した共済給付金の受給権者の遺族又は相続人は、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
提出書類
1. 年金である共済給付金受給権消滅届(第20号様式)
2. 死亡した受給者の除(戸)籍謄本
- 受給者死亡後、請求書提出日までの間に交付されたもの(提出日より6カ月以内に交付されたものに限る)
- 受給者の死亡の事実が確認できるもの
- 複写不可
- 死亡届のコピー不可
3. 退職(遺族)年金証書
※年金証書を亡失した場合は、年金である共済給付金受給権消滅届及び支払未済給付請求書の所定欄に亡失した具体的な理由を記入してください。
4. 支払未済給付請求書(第12号様式)
5. 請求者の戸籍謄本等(請求者と死亡した元議員・受給者との繋がりのわかる戸籍簿)
- 受給者死亡後、請求書提出日までの間に交付されたもの(提出日より6カ月以内に交付されたものに限る)
- 複写不可
- 法定相続情報一覧図は不可
- 受給者の甥・姪が請求者となり、請求者が婚姻等で親の戸籍から分籍している場合、請求者の親の戸(除)籍謄本も必要(受給者と請求者の親の父母が同一であることを確認するため)
6. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)
※「2.死亡した受給者の除(戸)籍謄本」及び「5.請求者の戸籍謄本」については、請求される方によって必要な戸籍が異なります。
注意事項
提出書類が以下の受付期限までに不備のない状態で共済会に到着した場合、各年金支給日に支給されます。
受付期限を過ぎた場合や書類に不備があった場合などは、各年金支給日における支払未済の支給をいったん保留します。なお、各支給日以降に提出書類に基づき随時支給します。
受付期限2月20日 年金支給日3月10日(前年12〜2月の未支給分)
受付期限5月20日 年金支給日6月10日(3〜5月の未支給分)
受付期限8月20日 年金支給日9月10日(6〜8月の未支給分)
受付期限11月20日 年金支給日12月10日(9〜11月の未支給分)
※年金支給日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日