3. 障害による退職年金の停止解除請求(規則第3条)
請求手続き
支給開始年齢に達していないため退職年金を支給停止されている者が、恩給法別表第1号表ノ2に掲げる重度障害の状態になったときは、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
提出書類
1. 障害による退職年金の停止の解除請求書(第24号様式)
2. 請求当時の診断書
3. 退職年金証書
4. 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書
5. 地方議会議員共済会による所得情報取得についての許諾書(第27号様式)
注意事項
提出書類が以下の受付期限までに不備のない状態で共済会に到着した場合、年金裁定が行われ、各年金支給日に支給されます。
受付期限を過ぎた場合や書類に不備があった場合などは、裁定後の年金支給日に未支給分を含めて支給することとなります。
- 受付期限2月20日 年金支給日3月10日
- 受付期限5月20日 年金支給日6月10日
- 受付期限8月20日 年金支給日9月10日
- 受付期限11月20日 年金支給日12月10日
※年金支給日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日