2. 議員の死亡退職による遺族年金の決定請求(配偶者以外の遺族が請求する場合)(規則第6条第1項、第2項、第4項)

請求手続き

 平成23年5月31日までの在職期間が12年以上ある議員が死亡退職し、その配偶者以外の遺族が遺族年金を受けようとするときは、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい(子、孫の場合は、18歳未満(18歳に到達した年度の末日まで)又は議員の死亡当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがない場合でなければ請求できません)。

※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。

提出書類

1. 遺族年金決定請求書(第8号様式)

2. 死亡した議員の除籍抄本(6で死亡の事実が確認できる場合は不要)

  • 元議員死亡後、請求書提出日までの間に交付されたもの(提出日より6カ月以内に交付されたものに限る)
  • 元議員の死亡の事実が確認できるもの
  • 複写不可

3. 死亡した議員の履歴書(第4号様式)

4. 死亡した議員の他の公的年金との重複期間に関する届(第23号様式)

5. 死亡した議員の他の公的年金に係る加入期間証明書又はこれに代わるべき書類(被保険者記録照会回答票)
※取得方法は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

  • 複写不可
  • 重複期間のない方も提出が必要
     

6. 請求者の戸籍謄本その他の遺族の順位を明らかにすることができるもの

  • 元議員死亡後、請求書提出日までの間に交付されたもの(提出日より6カ月以内に交付されたものに限る)
  • 複写不可

7. 議員の死亡当時、主としてその収入により生活していたことを証明する書類(所得証明書、在学証明書等死亡した議員との生計維持関係が明らかになる書類)

8. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)

9. 総代者選任届(第9号様式)
※同順位者が2人以上いる場合、例えば18歳未満の子が2人以上いるときは提出してください。

注意事項

 提出書類が以下の受付期限までに不備のない状態で共済会に到着した場合、年金裁定が行われ、各年金支給日に支給されます。
 受付期限を過ぎた場合や書類に不備があった場合などは、裁定後の年金支給日に未支給分を含めて支給することとなります。

  • 受付期限2月20日 年金支給日3月10日
  • 受付期限5月20日 年金支給日6月10日
  • 受付期限8月20日 年金支給日9月10日
  • 受付期限11月20日 年金支給日12月10日

※年金支給日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日

お問い合わせCONTACT

〒102-0093

東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館5階

電話 03-5212-9160

午前9時〜午後5時45分(土曜・日曜・祝日は休み)