5. 遺族年金の転給の請求(規則第7条)
請求手続き
遺族年金受給者が死亡し、後順位者の遺族(18歳未満の子、父母又は18歳未満の孫)が遺族年金を受けようとするときは、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい(子、孫の場合は、18歳未満(18歳に到達した年度の末日まで)又は議員の死亡当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがない場合でなければ請求できません)。
提出書類
1. 遺族年金転給請求書(第10号様式)
2. 死亡した受給者の除籍抄本(4 で死亡の事実が確認できる場合は不要)
- 元受給者死亡後、請求書提出日までの間に交付されたもの(提出日より6カ月以内に交付されたものに限る)
- 元受給者の死亡の事実が確認できるもの
- 複写不可
3. 遺族年金証書
※年金証書を亡失した場合は、遺族年金転給請求書(第10号様式)及び支払未済給付請求書(第12号様式)の所定欄に亡失した具体的な理由を記入してください。
4. 請求者の戸籍謄本その他の遺族の順位を明らかにすることができるもの
- 元受給者死亡後、請求書提出日までの間に交付されたもの(提出日より6カ月以内に交付されたものに限る)
- 複写不可
5. 議員の死亡当時、主としてその収入により生活していたことを証明する書類(所得証明書、在学証明書等死亡した議員との生計維持関係が明らかになる書類)
6. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)
7. 支払未済給付請求書(第12号様式)
8. 総代者選任届(第9号様式)
※同順位者が2人以上いる場合、例えば18歳未満の子が2人以上いるとき提出してください。
注意事項
提出書類が以下の受付期限までに不備のない状態で共済会に到着した場合、年金裁定が行われ、各年金支給日に支給されます。
受付期限を過ぎた場合や書類に不備があった場合などは、裁定後の年金支給日に未支給分を含めて支給することとなります。
- 受付期限2月20日 年金支給日3月10日
- 受付期限5月20日 年金支給日6月10日
- 受付期限8月20日 年金支給日9月10日
- 受付期限11月20日 年金支給日12月10日
※年金支給日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日