6. 遺族年金証書の書換の請求(規則第8条)
請求手続き
遺族年金受給者が失権し、定款に規定する同順位者の別の遺族は遺族年金証書の書換の手続きを行い、引き続き遺族年金を受けようとするときは、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
提出書類
1. 遺族年金証書書換請求書(第11号様式)
2. 失権した受給者の遺族年金証書
※年金証書を亡失した場合は、遺族年金証書書換請求書(第11号様式)の所定欄に亡失した具体的な理由を記入してください。
3. 失権した受給者の除籍抄本等
- 失権した受給者が遺族年金を受ける権利を失った事実が確認できるもの
- 複写不可
4. 総代者選任届(第9号様式)
※同順位者が2人以上いる場合、例えば18歳未満の子が2人以上いるとき提出してください。
5. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)
注意事項
提出書類が以下の受付期限までに不備のない状態で共済会に到着した場合、年金裁定が行われ、各年金支給日に支給されます。
受付期限を過ぎた場合や書類に不備があった場合などは、裁定後の年金支給日に未支給分を含めて支給することとなります。
- 受付期限2月20日 年金支給日3月10日
- 受付期限5月20日 年金支給日6月10日
- 受付期限8月20日 年金支給日9月10日
- 受付期限11月20日 年金支給日12月10日
※年金支給日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日