3. 異動の届出(規則第17条)
(1) 氏名変更の届出
年金受給権者が氏名を改めたときは、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 共済給付金受給権者本籍・住所・居所・氏名・総代者異動届(第19号様式)
2. 年金証書
3. 改氏名後の戸籍抄本
- 改氏名の理由が確認できるもの
- 改氏名後、請求書提出日までの間に交付されたもの(提出日より6カ月以内に交付されたものに限る)
- 複写不可
4. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)
※遺族年金受給者が婚姻、養子縁組又は離縁により氏名を改めたときは、受給権が消滅しますので、遺族年金受給者失権による受給権消滅の届出をして下さい。
(2) 住所・居所変更の届出
年金受給権者が転居したとき(住民票を移動した場合)は、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
なお、退職年金受給者については、「地方議会議員共済会による所得情報取得についての許諾書(第27号様式)」を併せて提出してください。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 共済給付金受給権者本籍・住所・居所・氏名・総代者異動届(第19号様式)
2. 地方議会議員共済会による所得情報取得についての許諾書(第27号様式)
※退職年金受給者のみ
なお、住民票上の住所は変更しないが、一時的に親族と同居する場合などは、「居所」として登録しますので、居所欄に明記の上、住所の異動と同様の変更手続をして下さい。
(3) 総代者変更の届出(規則第17条)
遺族年金を受領する総代者を変更するとき(総代者が失権した場合を除く。)は、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
なお、総代者が失権したことにより、同順位の別の遺族が新たな総代者になるときは、遺族年金証書の書換の請求を行ってください。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 共済給付金受給権者本籍・住所・居所・氏名・総代者異動届(第19号様式)
2. 年金証書
3. 総代者選任届(第9号様式)
(4) 受取金融機関変更の届出(規則第17条)
年金受給権者が年金の受取金融機関を変更したときは、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
なお、退職年金を若年停止されている者が、その解除にあたり、退職年金の決定請求の際に届け出た振込金融機関を変更する場合についても、同様の手続きを行ってください。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)
(5) 成年後見人の届出
年金受給者に成年後見人が選任されたときは、次の書類を議長経由で共済会会長に提出します。
1. 共済給付金受給権者本籍・住所・居所・氏名・総代者異動届(第19号様式)
2. 成年後見人に係る登記事項証明書(法務局発行原本)
3. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)〔通帳の写を添付〕
※共済給付金の受取を成年後見人に変更する場合に提出してください。
注意事項
提出書類が以下の受付期限までに不備のない状態で共済会に到着した場合、各年金支給日に支給されます。
受付期限を過ぎた場合や書類に不備があった場合などは、各年金支給日における支給をいったん保留します。なお、各支給日以降に提出書類に基づき随時支給します。
書類受理後の年金支給日に未支給分を含めて支給することとなります。
受付期限2月20日 年金支給日3月10日
受付期限5月20日 年金支給日6月10日
受付期限8月20日 年金支給日9月10日
受付期限11月20日 年金支給日12月10日
※年金支給日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日