4. 受給権消滅の届出
(1) 年金受給権者死亡による受給権消滅の届出(規則第18条)
年金受給権者が死亡し、他に遺族年金の受給者となる定款第25条で規定する遺族がいないとき、その相続人は、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 年金である共済給付金受給権消滅届(第20号様式)
2. 受給者の除籍謄本等権利が消滅したことがわかる書類
- 複写不可
3. 年金証書
年金証書を亡失した場合は、年金である共済給付金受給権消滅届(及び支払未済給付請求書)の所定欄に亡失した具体的理由を記入してください。
支払未済の給付を請求する場合は、以下の書類を添付してください。
4. 支払未済給付請求書(第12号様式)
5. 請求者の戸籍謄本
- 請求者と受給者の繋がりのわかる戸籍簿であること
- 元受給者死亡後、請求書提出日までの間に交付されたもの(提出日より6カ月以内に交付されたものに限る)
- 複写不可
6. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)
(2) 遺族年金受給者失権による受給権消滅の届出(規則第18条)
遺族年金受給者が婚姻、養子縁組、離縁、又は18歳に達した日以後最初の3月31日到達等の事由により失権し、他に遺族年金の受給者となる遺族がいないとき、その失権した遺族年金の受給権者は、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 年金である共済給付金受給権消滅届(第20号様式)
2. 年金受給者の除籍謄本等権利が消滅したことがわかる書類
- 失権後、請求書提出日までの間に交付されたもの(提出日より6カ月以内に交付されたものに限る)
- 複写不可
3. 遺族年金証書