5. 現況の届出
(1) 本人確認情報を受けることができない年金受給権者の現況の届出(規則第19条の2第1項)
共済会が住民基本台帳法に基づく本人確認情報を受けることができない年金受給権者(海外に居住する者等)は、毎年2月10日までに、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 現況届(※海外居住者は在日本大使館発行の在留証明等)
(2) 重度障害の状態にある遺族年金受給権者の現況の届出(規則第19条の2第2項)
遺族年金受給者のうち、議員であった者の子又は孫で重度障害の状態で生活資料を得るみちがないことにより受給権を得ている者は、毎年2月10日までに、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 重度障害の状態を証明する診断書
2. 生活資料を得るみちがないことを証明する書類
注意事項
提出書類が受付期限までに不備のない状態で共済会に到着した場合、各年金支給日に支給されます。
受付期限を過ぎた場合や書類に不備があった場合などは、その後の年金支給日に未支給分を含めて支給することとなります。