6. 若年停止解除の手続き
年齢要件により退職年金支給を停止中の者については、該当年齢に達した誕生日の属する月の翌月から(月の初日生まれの者はその月から)年金を支給するため、支給期前に共済会から議会事務局へ該当者あての書類を同封してお知らせします。
支給期に間に合うよう、次の書類を都道府県の議会議長を経由して支給月の前月20日までに共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 戸籍抄本
- 退職後、請求書提出日までの間に交付されたもの(提出日より6カ月以内に交付されたものに限る)
- 複写不可
2. 他の公的年金に係る加入期間証明書又はこれに代わるべき書類(被保険者記録照会回答票)
※取得方法は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
- 複写不可
- 重複期間のない方も提出が必要
3. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)
4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
5. 地方議会議員共済会による所得情報取得についての許諾書(第27号様式)

注意事項
提出書類が以下の受付期限までに不備のない状態で共済会に到着した場合、各年金支給日に支給されます。
受付期限を過ぎた場合や書類に不備があった場合などは、その後の年金支給日に未支給分を含めて支給することとなります。
受付期限2月20日 年金支給日3月10日
受付期限5月20日 年金支給日6月10日
受付期限8月20日 年金支給日9月10日
受付期限11月20日 年金支給日12月10日
※年金支給日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日