7. 所得に関する届出
(1) 所得情報取得についての許諾(規則第19条の3第1項)
廃止法附則第27条の規定に基づき共済会が市区町村から退職年金受給者の前年の所得に関する資料を直接入手することができることとなり、退職年金受給者で、自身の所得情報を共済会が取得することを許諾する者は、退職年金の決定請求のとき又は住所変更(住民票を異動した場合)のときに、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 地方議会議員共済会による所得情報取得についての許諾書(第27号様式)
(2) 所得に関する届(規則第19条の3第2項)
退職年金受給者で、自身の所得情報を共済会が取得することを許諾しない者は、毎年7月末日までに、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 所得証明書(前年の公的年金収入額、給与収入額、課税総所得金額についての記載があるもの)
- 取得方法は、お住いの市区町村役場にお問い合わせください
- 複写不可