8. 給付制限に関する届出
(1) 給付制限事由に該当したことの届出(規則第19条の4第1項)
共済給付金の受給権者又は議員が、給付制限事由に該当したとき(禁錮以上の刑に処せられ又は議員を除名されたとき)は、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 給付制限に関する届(第28号様式)
(2) 執行猶予期間満了の届出(規則第19条の4第2項)
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予されている共済給付金の受給権者が、当該執行猶予を取り消されることなくその期間を満了したときは、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 給付制限解除に関する届(第29号様式)
(3) 刑の執行満了の届出(規則第19条の4第2項)
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を受けた共済給付金の受給権者が、その刑の執行を満了したときは、次の書類を都道府県の議会議長を経由して共済会会長に提出して下さい。
※手続きは、都道府県の議会事務局を通して行うこととなります。
1. 給付制限解除に関する届(第29号様式)
2. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)
3. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
4. 地方議会議員共済会による所得情報取得についての許諾書(第27号様式)
注意事項
(2)及び(3)の場合、提出書類が以下の受付期限までに不備のない状態で共済会に到着した場合、各年金支給日に支給されます。
受付期限を過ぎた場合や書類に不備があった場合などは、その後の年金支給日に未支給分を含めて支給することとなります。
受付期限2月20日 年金支給日3月10日
受付期限5月20日 年金支給日6月10日
受付期限8月20日 年金支給日9月10日
受付期限11月20日 年金支給日12月10日
※年金支給日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日