1. 議員就職の通知(規則第20条)
一般選挙、補欠選挙など就職理由の如何を問わず、議員に就職した者が1人でもあったとき、議長は、次の書類を共済会会長に提出します。
また、就職者の中に退職年金又は公務傷病年金の受給者がいるときは、これと併せて年金受給者の再就職の届出を行います。
(1) はじめて議員の資格を取得した場合
1. 議員就職通知書(第21号様式)
(注)議員就職通知書には、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行日(平成23年6月1日)以後、初めて議員になった者を含めて記載して下さい。
(2) 再び議員の資格を取得した場合
1. 議員就職通知書(第21号様式)
2. 再就職届(第18号様式)
(注)議員就職通知書議員就職通知書には、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行日(平成23年6月1日)以後、初めて議員になった者を含めて記載して下さい。なお、前の任期から連続して再び議員の資格を取得した場合は記載不要です。
※2の書類については、退職年金を受給している者(若年停止中を含む)が再就職(以前都道府県議会議員であった者(他都道府県で議員であった者を含む。)が再び都道府県議会議員となったことをいいます。)した場合に提出してください。再就職した月の翌月から退職年金の支給を停止します。
(3) 整理番号の付番
議員の資格を取得した者に整理番号を付番しています。議員が資格を喪失し退職年金受給者となった場合には、整理番号が引き続き年金証書番号となります。整理番号は、議員1人に対して1つ付番され生涯変更はありません。
また、整理番号は毎年11月頃に開催の事務説明会後に議会事務局へ送付する「コード番号簿」、年金証書番号は年金の支給期ごとに送付する「年金支給明細表」に記載してあります。議員や年金受給者に関するお問い合せの際には、整理番号・年金証書番号を確認のうえ連絡してください。