退職一時金の請求に係る時効(令和4年4月29日)について

更新日:令和4年4月21日

平成27年4月29日に任期満了を迎えた方については、令和4年4月29日をもって退職一時金の請求権が時効により消滅しますので、お知らせいたします。

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