都道府県議会議員共済会について

1 組織

 都道府県議会議員共済会(以下、「共済会」という。)は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「旧法」という。)第151条の規定に基づき、昭和37年12月1日に設立された法人で、都道府県議会議員の退職、公務傷病または死亡に関して、共済給付金の支給を行ってきました。

 平成23年6月1日(以下、「施行日」という。)、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下、「廃止法」という。)により、地方議会議員の年金制度は廃止されましたが、廃止法の施行日前に給付事由の生じた旧退職年金、旧退職一時金、代替退職一時金、旧公務傷病年金、旧遺族年金及び旧遺族一時金並びに廃止法の施行日以後に給付事由の生じた特例退職年金、特例退職一時金、特例公務傷病年金、特例遺族年金及び特例遺族一時金は、施行日以後も給付することとされました。これにより、共済会は地方議会議員の年金制度廃止後もこうした給付金を支給するため存続することになりました。

 なお、これらの給付業務が全て終了したときに共済会は解散することとなっています。

2 会員

 会員は都道府県議会の議長となった者で、議長に就任した日から会員の資格を取得し、死亡または議長の職を離れた翌日から会員の資格を失います。

 制度廃止前の共済会は、旧法第151条の規定によりすべての都道府県議会議員によって組織され、会員としての資格は、議員に就職した日に取得し、死亡したときまたは定款第24条に定める理由により退職した日の翌日に失うこととなっていました。

3 役員

 共済会には、役員として会長のほか、副会長1人、理事8人、監事2人が置かれ、会長が共済会を代表して業務を執行します。会長は、都道府県議会議員共済会定款の定めにより全国都道府県議会議長会の会長があたり、副会長は理事の互選、理事は、全国都道府県議長会の副会長8人と全国都道府県議会議長会の事務総長をもって充てられます。監事は総会において学識経験者及び会員のうちからそれぞれ1人選任されます(旧法第156条、定款第13条〜第15条)。

4 総会

 総会は、共済会の議決機関で、会員である全都道府県議会の議長をもって構成されます(旧法第155条、定款第4条)。総会は、(1)定款の変更、(2)事業計画書の作成及び定款で定める重要な変更並びに決算報告の認定、(3)訴訟の提起及び和解、(4)その他共済会の業務に関する重要事項で定款で定めるもの、について議決します(旧法第155条、定款第5条)

5 定款

 共済会は、改正政令附則第8条の規定により、改正政令による改正前の独立行政法人等登記令(昭和39年3月23日政令第28号)にもとづく法人登記をしていますが、独立した法人としての性格を明確にする意味から、なお効力を有するものとされた旧法第152条に定めるところにより定款において共済会の存立の基本的事項並びに組織及び業務に関する重要事項を規定しています。また、共済会の業務執行について必要な事項については定款の委任により、会長が規則でこれを定めています。

 定款で定める事項として、なお効力を有するものとされた旧法第152条第1項に掲げられているのは、共済会の目的、名称、事務所の所在地をはじめ、総会、役員、給付、資産の管理その他財務に関する事項などです。

 なお、定款の変更については、総会の議決事項とされており、変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力が生じないこととされています(旧法第152条第2項)。

6 審査会

 共済会には審査会がおかれ、共済給付金の決定に関する異議などの審査を行います(定款第36条)。

 審査会は会員を代表する委員と公益を代表する委員それぞれ3人ずつの6人で組織されます。委員長は公益を代表する委員から選任されます。

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