1 互助年金制度とは

互助年金制度とは

 地方議会議員の年金制度は、昭和36年6月8日に公布、7月1日に施行された「地方議会議員互助年金法」(昭和36年法律第120号、以下「互助年金法」という。)をその前身としています。

 この法律は、昭和33年4月公布、5月施行の「国会議員互助年金法」(昭和33年4月法律第70号)による国会議員の互助年金制度に準じて、地方議会議員も同様の互助年金制度を設けるべしとの全国都道府県議会議長会など関係団体の強い要望を受け、昭和36年4月、第38回国会に、自由民主党、日本社会党、民主社会党の有志による議員提出法律案として提出されたもので、同年5月に成立しました。

 互助年金法により創設された互助年金制度は、「地方公共団体の議会の任務の重要性にかんがみ、これを組織する議員及びその遺族の生活の安定に資するため、互助の精神にのっとり、議員の退職、公務傷病及び死亡について年金を給する」(同法第1条)ことを趣旨とする制度でした。

 この互助年金法により、都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)、町村の議会議員の区分ごとにそれぞれの地方議会議員を会員とする互助会を組織、認可法人として設立され、これにより、在職12年以上で退職した場合に給する退職年金をはじめ、公務傷病年金、遺族年金の3種類の年金が給付されることになりました。

 しかし、この互助年金制度への加入と脱退は任意のもので、給付に要する費用の負担も掛金のみであることから、この面から見て、年金制度としては整備されたものとはいえませんでした。

 また、地方公務員の統一的な年金制度もまだ確立されていない時期でもあり、同法附則第4項に「この法律に基づく地方議会議員の互助年金制度は、新たに地方公務員の統一的な退職年金制度に関する法律が制定される際、これに統合されるものとする。」とあるように、暫定的な年金制度として設計されたものでした。

1 互助年金の種類

(1) 退職年金

 在職12年以上で退職した場合に給する。退職年金の年額は、在職期間12年以上13年未満につき退職当時の標準報酬年額の150分の50相当額、12年以上1年につき同150分の1加算する。年金計算は、昭和22年4月30日以後の在職期間とする。

(2) 公務傷病年金

 会員時の公務にもとづく傷病で不具廃疾(当時の表現)※となり退職したとき、退職後3年以内に会員時の公務に基づく傷病で不具廃疾(同)となったとき給する。公務傷病年金の年額は、恩給法別表第一号表ノ二の程度に応じ同法別表第二号表に定める金額を加算する。

(3) 遺族年金

 会員の死亡を退職とみなすときは、これに退職年金または公務傷病年金を給すべきときに、その遺族に給する。遺族年金の年額は、退職年金の年額の2分の1相当額とする。

2 給付財源

 掛金のみで、掛金率は標準報酬月額の100分の5とする。

※障害に関する用語の整理に関する法律(昭和57年7月16日・法律第66号)の制定により、地方公務員等共済組合法等各法において用いられている用語の「廃疾」、「不具廃疾」はそれぞれ「障害」、「重度障害」に改められました。

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