2 地方議会議員年金制度の発足

2 地方議会議員年金制度の発足

 昭和36年7月から実施された互助年金制度は、同法附則第4項の地方公務員の退職年金制度実施の際の取り扱い規定のとおり、昭和37年9月に新しい地方公務員の退職年金制度が実施されるにあたり、互助年金制度をどのような形でこれに統合するかが検討されました。その結果、統合する場合について、同法附則第5項が「地方公務員の退職年金に係る経理と互助年金に係る経理とは区分すべきものとする」と規定していたことから、地方公務員の退職年金制度とは切り離して規定することとされ、地方議会議員の年金制度は、旧法(昭和37年9月8日法律第152号)の中に新たに1章を設けることとし、第11章に「地方議会議員の年金制度」として規定されました。これにより互助年金法は廃止され、同法に統合されるとともに、互助年金制度とは異なるすべての地方議会議員を対象とする強制適用の年金制度へと生まれ変わりました。

 また、新たな年金制度の発足に伴う経過措置については、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年9月8日法律第153号)第13章に「互助会の会員であった者に関する経過措置等」として規定されました。

 この年金給付を行う組織として地方議会議員の区分に応じ、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会、町村議会議員共済会が設立されました。互助年金制度から共済年金制度への主な改正点は、

  1. 互助年金法のもとで任意設置であった互助会が、法律の規定に基づく認可法人地方議会議員共済会として強制設置とされた。
  2. 互助会への加入と脱退が任意であったものが、法律の規定に基づく強制加入となった。
  3. 互助会の事務費、給付費はすべて会員の負担であったが、地方議会議員共済会の事務費については地方公共団体が負担することとし、給付費については会員の掛金をもって賄うことを原則としながらも、掛金のみをもって賄うことが困難となった場合には、その不足分を地方公共団体が負担することとする。

などです。

 このようにして新しい年金制度が実施されましたが、給付の種類は互助会当時の3種類の年金のみで、地方公務員の退職年金制度にある一時金の制度はまだありませんでした。

 これは、地方議会議員の年金制度が準ずることとした国会議員互助年金制度において一時金の制度が設けられていなかったことによります。

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