共済給付金の種類
平成23年6月1日に施行された「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年5月27日法律第56号、以下「廃止法」という。)」により、地方議会議員年金制度は廃止となりましたが、同法附則第12条〜20条の規定及び旧法第158条の規定により、年金給付が継続されることとなりました。
これらを総称して「共済給付金」と呼んでいます。
年金の種類
(1) 退職年金
廃止法の施行日である平成23年6月1日現在、現職議員である方のうち、平成23年5月31日までの在職期間が12年以上の議員が退職したときに制度廃止前の退職年金が支給されます。
(2) 遺族年金
次のときに定款に規定する遺族に支給されます。
- 平成23年5月31日までの在職期間が12年以上の議員が死亡したとき
- 退職年金受給者(若年停止中の方を含む)、公務傷病年金受給者が死亡したとき
- 平成23年6月1日時点で在職していた議員が同年5月31日までの公務による傷病で死亡したとき。
この場合は在職期間12年未満でも支給されます。 - 平成23年5月31日までの公務による傷病で重度障害の状態となった同年6月1日時点で在職していた議員が死亡したとき。
この場合も3.と同様、在職期間12年未満でも支給されます。
(3) 公務傷病年金
議員がその在職中(平成23年5月31日までの期間に限る)に公務に基因する傷病によって、恩給法別表第一号表ノ二に掲げる重度障害の状態となって議員を退職したとき、または議員を退職後3年以内に在職中(平成23年5月31日までの期間に限る)における公務に基因する傷病により重度障害の状態になったときに、公務傷病年金が支給されます(旧法第162条)。