在職期間に応じた共済給付金

 地方議会議員年金制度の廃止措置を講ずる「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号、以下「廃止法」という。)」が平成23年6月1日に施行されましたが、廃止法の施行日現在、現職議員であった方で平成23年5月31日までの在職歴のある方が退職した時、共済給付金が支給されます。

1 在職12年以上の方

 廃止法の施行日である平成23年6月1日現在、現職議員であった方のうち、平成23年5月31日までの在職期間が12年以上の方は、退職年金を受けることができます。

2 共済給付金の請求時期

平成23年6月1日以後、最初の任期満了日に議員を退職する者

 退職日の翌日以後、請求できます。

平成23年6月1日以後、最初の任期満了日以後も引き続き議員となる者

 議員在職中は請求できません。

3 共済給付金を受ける権利の時効

 退職年金を受ける権利は、退職年金を受けるべき事由が生じた日の翌日から7年間請求しなかったときは、時効によって消滅します。

 なお、退職年金を受けるべき事由が生じた日とは、議員の職を退職した日をいいます。

4 共済給付金の手続き

 給付を受けるためには、給付の請求書と必要書類を議長を経て共済会会長に提出し、給付の決定を受けることが必要となります。

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