退職給付

1 退職年金の受給資格

 平成23年6月1日現在、現職議員である方のうち、平成23年5月31日までの在職期間が12年以上の方は、退職年金の給付を受けることができます。

2 在職期間

 退職年金の計算の基礎となる在職期間は、議員に就職した日の属する月から起算し、平成23年5月までの在職期間で計算します(法附則第13条、定款第30条第1項)。

 12年以上とは連続して12年以上である必要はなく、いったん都道府県議会議員を退職したのち都道府県の議員として再就職し、再び退職した場合も前後の期間を合算(旧法第159条第1項)して12年以上あれば受給資格があります。

 しかし、市、町村の議員の期間とは合算されません。

 この在職期間は、昭和37年12月1日の旧法の施行日以後の在職期間が対象ですが、旧法の施行日前の在職期間について次のように定められています。

(1) 互助会の会員であった者の在職期間の取り扱い

 互助会の会員であった期間(昭和36年7月1日から昭和37年11月30日までの間の会員としての期間)は共済会の会員である期間とみなされます(施行法第101条第1項)。しかし、その期間については、旧法附則第35条第2項の規定により共済会に払い込まなければならない掛金を払い込まなかった場合は会員であった期間とみなされません(同条第2項)。

(2) 互助会成立前の在職期間を有する者の取り扱い

 昭和22年4月30日から昭和36年6月30日(互助会成立の日の前日)までの間(沖縄県の場合は、昭和23年2月8日から昭和45年6月30日まで)の在職期間は、互助会の会員であった期間とみなされます(同法第101条第2項)。ただし、この期間に係る一定の控除があります(同法第102条)。在職期間は、就職したときから平成23年5月までの期間となります。

3 退職年金の算定

 退職年金の年額は、在職期間(平成23年5月までとなります。)の年数と平均標準報酬年額に応じた給付率によって決まります。(旧法第161条第2項)

(1) 在職期間が12年の場合

 退職月以前12年間の平均標準報酬年額の150分の36に相当する金額。


計算式

(2) 在職期間が13年以上の場合

 退職月以前12年間の平均標準報酬年額の150分の36に相当する金額に、12年以上の在職期間1年について平均標準報酬年額の150分の0.72に相当する金額を加算した金額。ただし、在職期間が30年を超えるときは、30年として計算します(旧法第161条第3項)。

 上記の退職年金の年額の算定方法を算式で示すと以下のとおりとなります。


計算式

※在職期間の年数については、1年未満の端数は切り捨て


計算式

※平均標準報酬年額とは、退職月以前12年間の標準報酬月額の総額を12で除して得た額をいいます(旧法第161条第2項)。


計算式

*平成15年の改正後12年を経ずして制度が廃止となったので、平均標準報酬年額の本則適用はありません。平均標準報酬年額は経過措置による744万円のみとなります。


 ただし、平均標準報酬年額の算定に関する規定については、経過措置が設けられており、平成14年4月以後の地方議会議員であった期間が12年に満たない場合の平均標準報酬年額は、平成14年4月以後の標準報酬月額の総額を平成14年4月以後の地方議会議員であった期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額となります。


計算式

4 一時金控除と公的年金重複期間控除

 通常は、前述の退職年金の年額の計算式で算出された額が退職年金の年額となりますが、(1)過去に退職一時金の支給を受けた場合、(2)議員在職期間中に政令で定める年金制度の適用を受けた期間を有する場合は、前述の計算式で算出された額からそれぞれ規定に基づき算出された額が控除され、控除後の額が退職年金の年額となります。

(1) 過去に退職一時金の支給を受けた場合(一時金控除)

 過去に退職一時金の支給を受けた方が再就職し、後に退職したときに在職期間の合計が12年以上ある場合は、以前支給を受けた退職一時金の基礎となった在職期間の年数(ただし、昭和40年6月1日以後のもの、沖縄県の場合は昭和45年7月1日以後のものに限ります。)から、1年につき平均標準報酬年額の100分の1.0相当額を控除した額となります。


計算式

※退職一時金の基礎となった在職期間の年数については、1年未満の端数は切り捨て


 なお、「退職一時金の支給を受けた」場合とは、退職一時金の受給権が発生し、まだその支払を受けていない場合及びその請求権が時効により消滅した場合を含みます(運用方針第161条関係第4項)。


 したがって、退職一時金の受給権が発生した方が請求をしないまま再就職し、のちに退職して年金の受給権が発生した場合についても、一時金を受けたものとみなし、一時金控除に該当することとなります。


計算式

【一時金控除軽減】

 過去に退職一時金を受けた方で、その後再び地方議会議員となった方に退職年金を給する場合において、当該退職一時金の基礎となった在職期間を除いてもなお退職年金の受給権が生じるときは、当該退職一時金の基礎となった在職期間を除いた期間で退職年金の年額を算定します(行政実例・昭和63年10月31日自治福第258号)。

 これは、全在職期間から退職一時金の基礎となった在職期間について、一時金控除規定を適用して年金の計算を行うより、退職年金の年額が高額となるためです。


計算式

 上記の例の場合、全在職期間16年から退職一時金の基礎となった在職期間4年を除いた在職期間12年を基礎として、退職年金の年額の計算式により計算することとなります。

 全在職期間16年を基礎として、退職一時金の基礎となった在職期間4年分を控除して算定した場合の退職年金の年額@と比べて、全在職期間16年から退職一時金の基礎となった在職期間4年を除いた残りの在職期間12年として算定をした退職年金の年額Aの方が高額となります。

 このように、一時金控除の軽減が図られます。

(2) 公的年金重複期間控除

 地方議会議員は、地方議会議員年金とともに厚生年金保険などの被用者年金制度に加入することが可能でした。このため、公的負担部分にかかる公費の重複支給を避けるという観点から、議員の在職期間(平成23年5月31日まで)のうち政令で定める年金制度の適用を受けた期間と重複する期間を有する場合は、退職年金の年額から、在職期間に占める重複期間の割合に100分の40を乗じて得た額を控除します(旧法第161条の2第1項)。

 この重複期間控除は昭和49年9月1日以後の重複期間についてのみ控除されます(旧法第161条の2、昭和49年改正法附則第8条、施行令第69条)。また、「政令で定める年金制度」とは、次の法律に基づく年金制度となります(施行令第69条第1項)。

○政令で定める年金制度

  1. 厚生年金保険法(旧国鉄共済組合、旧専売共済組合、旧日本電信電話公社共済済組合など、旧公共企業体職員等共済組合の組合員も含まれます。)
  2. 国家公務員共済組合法(旧日本鉄道共済組合、旧日本電信電話共済組合、旧たばこ産業共済組合の組合員も含まれます。)
  3. 地方公務員等共済組合法(地方職員共済組合団体共済部の組合員、旧地方関係団体職員共済組合の組合員を含みます。)
  4. 私立学校教職員共済法(旧私立学校教職員共済組合の加入者も含まれます。)
  5. 旧農林漁業団体職員共済組合法(旧農林漁業団体職員共済組合の組合員も含まれます。)
  6. 旧船員保険法

※国民年金法(昭和34年4月16日・法律第141号)及び農業者年金法(昭和45年5月20日・法律第78号)は含みません。
 重複期間にかかる控除額の算定方法を算式で示すと以下のとおりとなります。


計算式

 ただし、平成15年3月31日以前の重複期間を有する場合の控除の規定については経過措置が設けられており、1年につき退職年金の年額の100分の25相当額を控除した額となります(平成14年改正法附則第5条)。


計算式

計算式

 なお、平成15年3月31日以前の重複期間と平成15年4月1日以後の重複期間を有する場合の平成15年4月1日以後の1年未満の端数の重複期間の捉え方については、次のとおりとなります(平成15年改正施行令附則第13条第2項)。

(1) 平成15年3月31日以前の重複期間

 平成15年3月31日以前の重複期間と(2)の平成15年4月1日以後の重複期間で生じた1年未満の端数を合算した期間となります。合算した期間に1年未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。

(2) 平成15年4月1日以後の重複期間

 平成15年4月以後の重複期間の1年未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた期間となります。

 また、在職30年以上の場合は、@他の公的年金と重複していない期間が30年以上ある場合には、重複期間がないものとみなし、A重複していない期間が30年未満の場合は、30年から在職期間中の重複していない期間を除した期間を計算上の重複期間(みなし重複期間)とし、在職期間は30年とします(平成19年改正令附則第3条)。これは、在職期間が30年を越える場合に限る計算の特例です。


計算式

※昭和61年4月改正前の端数月の取扱い

 昭和61年3月31日までに給付事由が発生した方に係る重複期間の計算に際しては、従前の計算方式が適用されることから、重複期間のうち1年に満たない端数月は切り上げて1年として計算します。


計算式

5 互助会成立前の在職期間がある場合の控除

 議員の在職期間のうち、昭和22年4月30日から昭和36年6月30日まで(沖縄県の場合は、昭和45年6月30日以前)の期間、つまり互助会成立前の在職期間を有する場合は、規定に基づき算出された額が退職年金の年額から10年間にわたって控除されます(施行法第102条)。したがって、10年間はこの控除後の額が退職年金の年額となります。この規定に基づく控除額の算定方法を算式で示すと以下のとおりとなります。


計算式

6 年金額が200万円を超える場合についての給付の引下げ

 退職年金の年額が200万円を超える方に退職年金を支給する場合については、平成23年9月1日以後、200万円を超える額の10%に相当する額を減額します(法附則第3条)。

 平成23年8月までに退職した者に給する退職年金については、平成23年9月に同様の減額改定を行いました。

〔例〕退職年金の年額が250万円の場合

250万円-200万円=50万円・・・・・・・・・・・・・・・・200万円を超える額
50万円×10%=5万円・・・・・・・・・・・・・・・・・・引下げ額
250万円-5万円=245万円・・・・・・・・・・・・・・・・・引下げ後の額

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