公務傷病年金
議員がその在職中(平成23年5月31日までの期間に限る)に公務に基因する傷病によって、恩給法別表第一号表ノ二に掲げる重度障害の状態となって議員を退職したとき、または議員を退職後3年以内に在職中(平成23年5月31日までの期間に限る)における公務に基因する傷病により重度障害の状態となったときに、公務傷病年金が支給されます(旧法第162条)。この公務傷病年金については、議員としての在職期間は支給の要件にはなっていません。
(1) 公務傷病年金を受けられる期間
公務傷病年金は、その者の死亡のときまで支給されるのが原則ですが、公務傷病年金の決定にあたって、将来において重度障害が回復したり、またはその程度が低下することがあるべきことが認められるときには、5年間の期限を付して支給することとなっています。
この場合、給付事由が生じたときから5年を経過すれば支給を受けられなくなります。
なお、その期間満了の6か月前までに傷病が回復しない時は、定款の定めるところによりその期間満了の3か月前までに再審査を請求することができます(定款第39条)。
(2) 公務傷病年金の年額
公務傷病年金の年額は、在職期間の年数と重度障害の程度に応じて次のように決定されます(旧法第162条)。
- 在職期間12年未満の場合は、在職期間が12年の者に支給すべき退職年金の年額に重度障害の程度に応じた加算額を加算した金額
- 在職期間が12年以上の場合は、その在職期間に応じた退職年金の年額に、重度障害の程度に応じた加算額を加算した金額
加算額とは、恩給法別表第二号表の定める金額をいう。
(3) 公務傷病年金の年額の改定
公務傷病年金を受ける者が、次の事由に該当したときは年金額が改定されます(定款第32条)。
- 議員として再就職して退職したとき
- 退職後3年以内に公務にもとづく傷病による重度障害の程度が増進したとき
- 重度障害の程度が減退したとき
(4) 傷病補償年金との調整
公務傷病年金は、地方公務員災害補償法にもとづく補償が行なわれることとなったときは、その補償期間中は、公務傷病年金の加算額の支給が停止されます。ただし、加算額が傷病補償年金額より多い場合はその差額が支給されます(旧法第162条の2)。