遺族給付

1 遺族に対する給付

 地方議会議員の年金制度における遺族に関する給付は、遺族年金があります。

 遺族年金は、次の事由が生じたときに定款に規定する遺族に支給されます(旧法第163条)。

  1. 平成23年5月31日までの在職期間が12年以上の議員が死亡したとき
  2. 退職年金受給者(若年停止中の者を含む。)、公務傷病年金受給者が死亡したとき
  3. 平成23年6月1日時点で在職していた議員が同年5月31日までの公務による傷病で死亡したとき(この場合は、在職12年未満でも支給されます。)
  4. 平成23年5月31日までの公務による傷病で重度障害の状態となった同年6月1日時点で在職していた議員が死亡したとき(この場合もBと同様、在職期間12年未満でも支給されます)。

2 遺族の範囲と順位

 共済給付金を受けるべき遺族の範囲と順位については、定款で次のとおり定められております(定款第25条、第26条)。

(1) 遺族の範囲

  1. 議員または議員であった方の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
  2. 父母
  3. 祖父母

※退職年金を受給されていた方または現職議員の死亡当時に、主としてその収入によって生計を維持されていたことが条件となります。

※子及び孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの支給となりますが、配偶者のいない場合に限ります。なお、18歳以上であっても議員または議員であった方の死亡当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがない場合には、遺族年金の支給を受けることができます。

(2) 遺族の順位

 遺族の順位は、(1)の遺族の範囲で掲げた1.から5.の順となります。

 したがって、遺族年金の受給権は、この順位にしたがって先順位の遺族が有しており、後順位の遺族は受給権者である先順位の遺族がその権利を失った場合にはじめて受給権者となることができます。

 また、同順位の遺族が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給されます(定款第27条)。

 なお、遺族年金の請求にあたって同順位者が2人以上あるときは、そのうちの1人を総代者とした請求となります(規則第6条第4項)。

3 遺族年金の額

 退職年金の年額の2分の1の額となります。

 ただし次のように、議員または退職年金を受けている方が公務に基づく傷病により死亡するか否かによって遺族年金の年額が異なります。

@公務傷病年金を受ける者が公務に基づく傷病によらないで死亡した場合

 在職期間に応じた退職年金の年額に100分の128を乗じて得た額の2分の1

A議員または退職年金もしくは公務傷病年金を受ける者が公務に基づく傷病により死亡した場合

 在職期間に応じた退職年金の年額に100分の170を乗じて得た額の2分の1。

 ただしこの場合、地方公務員災害補償法第69条(*)の規定に基づく条例で定める遺族補償年金に相当する補償がなされたときは、その補償期間中は、遺族年金のうち170分の70に相当する額の支給が停止されます。なお、上記(1)(2)の場合とも、在職期間が12年未満であれば12年として計算します(旧法第163条第2項)。

地方公務員災害補償法(昭和42年8月1日・法律第121号)抜粋

第69条 地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員のうち法律(労働基準法を除く。)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。

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