支払未済の給付

 定款第25条、第26条で規定する遺族の範囲と順位に従い、遺族に支給します。遺族がいないときは死亡した者の相続人に支給します(定款第28条第1項)。

(1) 退職年金を受ける権利を有する会員または会員であった者が死亡した場合

 定款第25条から第27条の規定に準じて定款で規定する後順位の遺族に支給します。支給すべき遺族がいないときは、死亡した者の相続人に支給します(定款第28条第2項)。

 上記の場合において、死亡した共済給付金を受ける権利を有する者が、まだ給付の請求をしなかったときは、遺族または相続人が自己の名をもってその請求をすることができます(定款第29条第1項)。

 また、死亡した共済給付金を受ける権利を有する者が生存中に決定を得た給付については、死亡者の遺族または相続人が同様に自己の名をもって請求することができます(同条第2項)。

(2) 遺族年金を受ける権利を有する者、すなわち会員であった者の遺族が死亡した場合

 相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。

 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。婚姻によって夫婦となった者を相互に配偶者といいます。

相続人の範囲

 死亡した人の子供(実子、養子を問わない)

 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供と孫など)が相続人となります(※代襲相続)。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。

第1順位

 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

 父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。

 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第2順位

 死亡した人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供)

 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

第3順位

 相続開始前に相続人が死亡している場合、その者の子等が代わって相続する。


(※代襲相続)

 相続開始前に相続人が死亡している場合、その者の子等が代わって相続する。


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