生存の確認等

1 住民基本台帳ネットワークシステムを利用した生存確認

 共済会では、年金受給者が引き続いて年金を受ける権利があるかどうかを確認するために、年金の支給期月の前月において、年金受給者の生存の確認を行います(規則第19条)。

 生存の事実については、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、指定情報処理機関から年金受給者の本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所)の提供を受け、確認します。

 本人確認情報の提供を受けた結果、生存の確認ができなかった年金受給者に対しては、年金支給期月以後に支払うべき年金の支給を差し止めることになっています(規則第19条第3項)。

2 現況調査

 共済会は、住民基本台帳ネットワークシステムで年金受給者の本人確認情報の提供を受けることができなかった場合には、年金受給者に対し、毎年1月に現況調査を行います(規則第19条の2)。現況調査の実施にあたっては、現況届を共済会から議会事務局を通じて受給者に送付します。

 この現況届を、正当な理由がなく共済会ヘ提出しない場合は、その提出があるまでその年の3月以後に支払うべき年金の支給を差し止めることになっています(定款第33条第2項、規則第19条の2第3項)。

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