3. 障害による退職年金の停止解除請求(規則第3条)

提出するかた

 支給開始年齢に達していないため退職年金を支給停止されている者が、恩給法別表第1号表ノ2に掲げる重度障害の状態になったときは、次の書類を議長経由で共済会会長に提出します。

提出書類

1. 障害による退職年金の停止の解除請求書(第24号様式)

2. 請求当時の診断書

3. 退職年金証書

4. 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書

5. 地方議会議員共済会による所得情報取得についての許諾書(第27号様式)

注意事項

※各年金支給に向けた関係書類の受付期限(2月、5月、8月及び11月の20日)までに請求書類が共済会に到着しない場合は、年金裁定ができませんので、各年金支給日(3月、6月、9月及び12月の10日、その日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日)以降に請求書類に基づき年金裁定を行い、次回年金支給日に前回支給期に係る未支給分を上乗せして支給します。

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午前9時〜午後5時45分(土曜・日曜・祝日は休み)