2. 議員の死亡退職による遺族年金の決定請求(配偶者以外の遺族が請求する場合)(規則第6条第1項、第2項、第4項)

提出するかた

 平成23年5月31日までの在職期間が12年以上ある議員が死亡退職し、その配偶者以外の遺族が遺族年金を受けようとするときは、次の書類を議長経由で共済会会長に提出します(子、孫の場合は、18歳未満(18歳に到達した年度の末日まで)でなければ請求できません)。

提出書類

1. 遺族年金決定請求書(第8号様式)

2. 死亡した議員の除籍抄本(※複写不可 6で死亡の事実が確認できる場合は不要)

3. 死亡した議員の履歴書(第4号様式)

4. 死亡した議員の他の公的年金との重複期間に関する届(第23号様式)

5. 死亡した議員の他の公的年金に係る加入期間証明書又はこれに代わるべき書類

6. 請求者の戸籍謄本その他の遺族の順位を明らかにすることができるもの(※複写不可)

7. 議員の死亡当時、主としてその収入により生活していたことを証明する書類(所得証明書、扶養親族等申告書、在学証明書等死亡した議員との生計維持関係が明らかになる書類)

8. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)

9. 総代者選任届(第9号様式) ※同順位者が2人以上いる場合、例えば18歳未満の子が2人以上いるときは提出してください。

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