5. 遺族年金の転給の請求(規則第7条)

提出するかた

 遺族年金受給者が死亡し、後順位者の遺族(18歳未満の子、父母又は18歳未満の孫)が遺族年金を受けようとするときは、次の書類を議長経由で共済会会長に提出します。

提出書類

1. 遺族年金転給請求書(第10号様式)

2. 死亡した受給者の除籍抄本(※複写不可 4 で死亡の事実が確認できる場合は不要)

3. 遺族年金証書
※年金証書を亡失した場合は、遺族年金転給請求書(第10号様式)及び支払未済給付請求書(第12号様式)の所定欄に亡失した具体的な理由を記入してください。

4. 請求者の戸籍謄本その他の遺族の順位を明らかにすることができるもの(※複写不可)

5. 議員の死亡当時、主としてその収入により生活していたことを証明する書類(所得証明書、扶養親族等申告書、在学証明書等死亡した議員との生計維持関係が明らかになる書類)

6. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)

7. 支払未済給付請求書(第12号様式)

8. 総代者選任届(第9号様式) ※同順位者が2人以上いる場合、例えば18歳未満の子が2人以上いるとき提出してください。

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〒102-0093

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午前9時〜午後5時45分(土曜・日曜・祝日は休み)