6. 遺族年金証書の書換の請求(規則第8条)

提出するかた

 遺族年金受給者が失権し、定款に規定する同順位者の別の遺族は遺族年金証書の書換の手続きを行い、引き続き遺族年金を受けようとするときは、次の書類を議長経由で共済会会長に提出します。

提出書類

1. 遺族年金証書書換請求書(第11号様式)

2. 失権した受給者の遺族年金証書 ※年金証書を亡失した場合は、遺族年金証書書換請求書(第11号様式)の所定欄に亡失した具体的な理由を記入してください。

3. 失権した受給者の除籍抄本等(※複写不可)

4. 総代者選任届(第9号様式) ※定款に規定する同順位の遺族が2人以上いる場合に提出してください。

5. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)

注意事項

※各年金支給に向けた関係書類の受付期限(2月、5月、8月及び11月の20日)までに請求書類が共済会に到着しない場合は、年金裁定ができませんので、各年金支給日(3月、6月、9月及び12月の10日、その日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日)以降に請求書類に基づき年金裁定を行い、次回年金支給日に前回支給期に係る未支給分を上乗せして支給します。

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午前9時〜午後5時45分(土曜・日曜・祝日は休み)