4. 受給権消滅の届出
(1) 年金受給権者死亡による受給権消滅の届出(規則第18条)
年金受給権者が死亡し、他に遺族年金の受給者となる定款第25条で規定する遺族がいないとき、その相続人は、次の書類を議長経由で共済会会長に提出します。
1. 年金である共済給付金受給権消滅届(第20号様式)
2. 受給者の除籍謄本(※複写不可)等権利が消滅したことがわかる書類
3. 年金証書
年金証書を亡失した場合は、年金である共済給付金受給権消滅届(及び支払未済給付請求書)の所定欄に亡失した具体的理由を記入してください。
支払未済の給付を請求する場合は、以下の書類を添付してください。
4. 支払未済給付請求書(第12号様式)
5. 請求者の戸籍謄本(※複写不可)
※請求者と受給者の繋がりのわかる戸籍簿であること
6. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)
(2) 遺族年金受給者失権による受給権消滅の届出(規則第18条)
遺族年金受給者が婚姻、養子縁組、離縁、又は18歳に達した日以後最初の3月31日到達等の事由により失権し、他に遺族年金の受給者となる遺族がいないとき、その失権した遺族年金の受給権者は、次の書類を議長経由で共済会会長に提出します。
1. 年金である共済給付金受給権消滅届(第20号様式)
2. 年金受給者の除籍謄本(※複写不可)等権利が消滅したことがわかる書類
3. 遺族年金証書