6. 若年停止解除の手続き

 年齢要件により退職年金支給を停止中の者については、該当年齢に達した誕生日の属する月の翌月から(月の初日生まれの者はその月から)年金を支給するため、支給期前に共済会から議会事務局へ該当者あての書類を同封してお知らせします。

 支給期に間に合うよう、次の書類を議長経由で、支給月の前月20日までに共済会に提出してください。

1. 戸籍抄本(半年以内に作成されたもの ※複写不可)

2. 他の公的年金に係る加入期間証明書又はこれに代わるべき書類

3. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)

4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

5. 地方議会議員共済会による所得情報取得についての許諾書(第27号様式)


若年停止解除者の年金支給の開始期

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