8. 給付制限に関する届出

(1) 給付制限事由に該当したことの届出(規則第19条の4第1項)

 共済給付金の受給権者又は議員が、給付制限事由に該当したとき(禁錮以上の刑に処せられ又は議員を除名されたとき)は、次の書類を議長経由で共済会会長に提出します。

1. 給付制限に関する届(第28号様式)

(2) 執行猶予期間満了の届出(規則第19条の4第2項)

 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予されている共済給付金の受給権者が、当該執行猶予を取り消されることなくその期間を満了したときは、次の書類を議長経由で共済会会長に提出します。

1. 給付制限解除に関する届(第29号様式)

(3) 刑の執行満了の届出(規則第19条の4第2項)

 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を受けた共済給付金の受給権者が、その刑の執行を満了したときは、次の書類を議長経由で共済会会長に提出します。

1. 給付制限解除に関する届(第29号様式)

2. 共済給付金受取金融機関届(第26号様式)

3. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

4. 地方議会議員共済会による所得情報取得についての許諾書(第27号様式)

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