1. 給付費負担金の納付
議員年金制度廃止に伴う経過措置としての共済給付金の給付に要する費用(給付費負担金)は、共済会が保有する積立金を除き、毎年度、現職議員の標準報酬月額の総額に応じて、各地方公共団体が公費で負担することとされています。
負担金については、毎年総務省から示される負担金率を元に算出された額を共済会に納めなければならないこととなっています(旧法第167条、施行規則附則第2条、定款第35条)。
共済会ではこれに従い、毎年4月に負担金の納入方について各都道府県議会事務局あて通知します。
(1) 負担金の額
都道府県が毎年納付する負担金の額は、毎年4月1日における当該地方公共団体の議会の議員の標準報酬月額の総額に12を乗じて得た金額に毎年総務省から示される負担金算定率を乗じて得た金額になります。
負担金(総額)=62万円×4月1日における現議員数×12ヶ月×負担金率/100
(2) 負担金の納入方法
負担金の納入時期、納入回数、納入金額等については、負担金率と同様毎年総務省から以下のとおり示されます。
納入時期・納入金額
- 1回目(5月) 総額の5/10の額
- 2回目(8月) 総額の2/10の額
- 3回目(11月) 総額の2/10の額
- 4回目(2月) 総額から既に払込みをした金額を控除した額
※支払の期限は各納入月の20日。
(3) 負担金の納入口座
負担金は以下の口座に振込み手続をしてください。
- 銀行・支店名:りそな銀行 東京公務部
- 預金種別:普通預金
- 口座番号:0100686
- 口座名義:都道府県議会議員共済会(トドウフケンギカイギインキョウサイカイ)