2. 事務費負担金の納付
共済会の事務に要する費用(以下、「事務費負担金」という。)は、地方公共団体が負担することになっています(旧法第167条第3項)。
これは、共済会がその目的を達成するために行う共済給付金の決定や支払、負担金の徴収、資産の管理運用などの事務の執行に要する費用についてはすべて地方公共団体が負担するというものです。
この地方公共団体が負担すべき金額については、「地方公共団体の予算をもって定める」こととされています(同条第4項)。
したがって、地方公共団体の予算においては、共済会が毎年度の予算及び事業計画を審議する総会で決定した会員1人当たりの年額(以下、「年額」という。)に当該地方公共団体の議員定数を乗じて得た額が計上されることになります。
事務費負担金の額は、規程において、毎年4月1日(統一地方選挙が行われる年にあっては4月末日)における各都道府県議会議員の定数に年額を乗じて得た額とされています(規程第1条)。
(1) 事務費負担金の額の確定から納付までの流れ
@ 年額の確定
毎年度の事務費負担金の年額は、予算編成方針大綱案に盛り込まれ前年の10月に開催される理事会において協議され、その後の総会(例年1月開催)で予算及び事業計画案が審議されます。この予算及び事業計画については、総会で議決後、共済会より議会事務局へ送付しています。
A 議員定数の報告
各都道府県の議員定数に変更があった場合または変更がある場合は、共済会へ報告してください。
B 事務費負担金の額
@で確定した年額に毎年4月1日(統一地方選挙が行われる年にあっては4月末日)現在の各都道府県の議員定数を乗じて得た額となります。
事務負担金の額=年額×4月1日現在の各都道府県の議員定数
(統一地方選挙が行われる年にあっては4月末日現在)
C 請求書
毎年4月1日付で請求書を議会事務局へ送付しています。
D 事務費負担金の納入口座
銀行・支店名:りそな銀行 東京公務部
預金種別:普通預金
口座番号:0100368
口座名義:都道府県議会議員共済会(トドウフケンギカイギインキョウサイカイ)
E 納付期限
毎年6月末日までに納入する(規程第4条)こととされておりますが、従来通り年度当初に納入をお願いします。
(注)「事務費負担金」と給付に要する「負担金」については、取扱い経理および振込口座が異なります。
振込みの際には確認のうえ、それぞれの口座へ振り込んでください。