退職年金受給者に係る所得調査

 地方議会議員年金制度については、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下「廃止法」という。)に基づき、平成23年6月1日をもって廃止されました。

 廃止法においては、経過措置として制度廃止後に支給される退職年金について、「前年の所得に応じた支給停止措置の強化」が図られたことから、全ての退職年金受給者(当年に支給事由が発生した者を除く。)に対し、前年の所得を調査する必要が生じました。

 所得調査の方法は、退職年金受給者ご本人の許諾があることを前提に、共済会が直接市区町村に対して、退職年金受給者に係る住民税の課税総所得金額ベースの所得情報の提供を依頼します。所得調査は、毎年6月から7月にかけて実施することとし、これにより支給停止措置に該当した方の支給停止期間は、当年6月分(9月支給期分)から翌年5月分(6月支給期分)となります。

 当該、所得調査を実施するにあたり、退職年金受給者の皆様並びに市区町村税務担当者の皆様に、当該調査の実施方法等についてご理解・ご協力賜りたく、下記のとおりご案内申し上げます。

  • 退職年金受給資格者の皆様へ
      所得調査の実施についてご案内します。
  • 市区町村税務担当者の皆様へ
      退職年金受給者に対する所得調査を実施するにあたり、市区町村税務担当者の皆様に、当該調査の実施方法等についてご理解・ご協力賜りたく、共済会への所得情報の提供方法等についてご案内します。

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