15 刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正について
令和6年10月31日 決定
冤罪は、国家による最大の人権侵害の一つであり、冤罪被害者の人権救済は、人権国家を標榜する我が国の重要な課題である。
冤罪被害者を救済するための制度としては再審があるが、その手続を定めた刑事訴訟法には、再審請求手続などに関する規定がほとんどなく、裁判所の広範な裁量に委ねられており、再審請求手続の審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も損なわれているとの指摘もある。
中でも、再審請求手続において証拠開示規定が存在しないこと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てにより審理が極めて長期化していることが重要な課題となっていることから、冤罪被害者を迅速に救済するため、速やかに再審法を改正する必要がある。
よって、次の措置を講ぜられたい。
(1) 再審請求手続において捜査機関が保管する全ての証拠を開示すること。
(2) 再審開始決定に対する検察官の不服申し立てに制限を加えること。