3 介護職員の確保について
令和6年10月31日 決定
介護職員については、令和6年度介護報酬改定により給与の引上げが図られたところであるが、依然として低い水準にとどまっていることなどから、確保が困難となっている。
令和4年度に215万人であった介護職員は、令和8年度には更に25万人確保する必要があると見込まれており、質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、更なる処遇改善等による介護職員の安定的確保が不可欠となっている。
よって、次の措置を講ぜられたい。
(1) 介護報酬の改定により介護職員の更なる処遇改善を図るとともに、処遇改善加算については、介護事業者の加算取得の促進、更には介護に従事する全ての職員の賃金改善に確実につながるよう制度のあり方を見直すこと。
また、これによる保険料の引上げや地方の負担増に対しては財政支援を講ずること。
(2) 地方公共団体が地域の実情に応じて介護職員の確保に関する取組を行うことができるよう、地域医療介護総合確保基金の財源を確保すること。
(3) 外国人介護人材は介護の現場において大きな役割を果たしていることから、技能実習制度に代わる育成就労制度の創設に当たっては、介護現場が必要とする人材が確保できるようにするとともに、引き続き日本語学習などの支援を充実し、介護サービスの質を担保すること。