全国都道府県議会議長会

15 性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化について

令和7年7月23日 決定

 性犯罪者が矯正施設等を出所した後も、再犯防止プログラム等を継続することが重要であり、令和5年3月に法務省が地方公共団体に示したガイドラインを踏まえて、性犯罪の再犯防止に都道府県等が主体となって取り組むことが期待されている。
 しかし、性犯罪者が矯正施設等を出所した後の住所等について、法務省から都道府県等に情報提供する仕組みはなく、再犯防止の取組を行うことは困難である。そのため、一部の都道府県では、こどもに対する性犯罪者が出所する際に住所等の届出を求める条例を制定し、その情報を基にカウンセリングなどの再犯防止・社会復帰支援を行っている。
 地方公共団体が再犯防止の取組を効果的に進めるためには、国や関係機関等の連携が極めて重要であり、国からのより一層の支援が不可欠である。
 よって、次の措置を講ぜられたい。


(1) 性犯罪者に対し、矯正施設等を出所した後も再犯防止プログラム等を受ける意義について啓発を図ること。
(2) 性犯罪者が矯正施設等を出所する際に住所等を任意で国に届け出る仕組みをつくり、その情報を地方公共団体に提供すること。
(3) 地方公共団体における、性犯罪の再犯防止に係る人材育成を支援すること。