全国都道府県議会議長会

16 消費者被害の防止・救済に向けた特定商取引法の改正について

令和7年7月23日 決定

 令和6年の消費生活相談は、全国で約90万件と高止まりが続いており、半数が訪問販売や通信販売など、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)の対象取引分野に関する相談である。
 中でも、高齢者からの相談は約3割を占めており、特に認知症等の高齢者は、本人がトラブルに遭っているという認識が低いため、問題が顕在化しにくいことが懸念される。一方、20歳代の若者を中心にマルチ取引に関する相談が増加しており、成年年齢の引下げにより今後の被害拡大が懸念される。
 また、特定商取引法に通信販売のクーリング・オフ規定がないことから、解約手続きが長期化し困難になるなどの問題も発生している。
 よって、高齢者や若者を含む幅広い世代の消費者被害を防止・救済するため、健全な事業者の営業活動を阻害しないことを前提としつつ、特定商取引法の改正を早期に検討されたい。