15 DV・ストーカー被害者支援の充実について
令和8年7月22日 決定
DVやストーカー事案は後を絶たず、悲惨な被害が繰り返されるなど、依然として深刻な社会問題となっている。
DV・ストーカー被害への対策として、DV防止法、ストーカー規制法等が制定されているが、これらの関連法は所掌範囲や目的、所管府省庁が異なることから、国、地方公共団体、警察、民間団体の役割や具体的な連携方法が不明瞭であり、被害者への支援が十分に機能しているとは言えない。
また、DV・ストーカー被害者支援は、生活困窮や心身の不調など様々な困難な問題を複合的に抱えている場合があることから、関係機関が緊密に連携して社会全体で包括的に支援することが重要である。
よって、以下の措置を講ぜられたい。
(1) DV防止法、ストーカー規制法等の関連法について、行政・警察・民間団体などの関係機関の役割や連携方法を明確化し、関係機関が緊密に連携し、DV・ストーカー被害者を社会全体で支えられる、実効性のある仕組みを講ずること。
(2) DV・ストーカー被害者が抱える複合的な課題に対応するため、生活困窮者支援、心身の健康支援等の包括的支援施策と被害者支援を充実させ、一体的に推進する体制を構築すること。
