全国都道府県議会議長会

1 少子化対策・子育て支援の抜本的強化について

令和8年7月22日 決定

 我が国の人口減少は想定を上回るスピードで進行しており、総人口は現在の約1億2,400万人から2050年(令和32年)に1億400万人程度まで減少するものと推計されている。
 これまで、国及び地方公共団体は地方創生に取り組んできたところであるが、昨年の出生数は約67万人で過去最少、合計特殊出生率も1.14で過去最低を更新するとともに、東京圏への転入超過も続いている。
 こうした状況を踏まえ、国は「こども・子育て支援加速化プラン」に基づく支援策を実施しているところであり、また、昨年12月には「地方創生に関する総合戦略」を閣議決定し、様々な取組に着手しているが、人口減少、東京圏一極集中の流れを一刻も早く食い止めるためには、これまでのように自治体間で人口を奪い合うのではなく、国全体の出生数の増加に向けて、国・地方が総力を挙げて、従来の発想を超えた大胆な施策に取り組まなければならない。
 よって、次の措置を講ぜられたい。
(1) 人口減少・少子化を克服するためには国を挙げて戦略的に取り組む必要があることを踏まえ、結婚、出産、子育て、教育、住宅政策など、ライフステージを通じ社会全体で子育てを支援する力強い総合的な対策を「こども未来戦略」等に基づき着実に推進すること。
 また、各種の子育て支援策については、所得による制限やこどもの数による差を設けないようにするなど、更なる拡充を図ること。
(2) 少子化対策に係る経済的支援については、地方公共団体の財政力による格差が生じないよう、国の責任において全国一律で実施すること。
(3) 令和8年度から導入された「子ども・子育て支援金制度」については、その目的や使途、負担の在り方等について国民の理解が十分得られるよう、継続的に周知を行うこと。
 また、「こども・子育て支援加速化プラン」の実施後も少子化対策を中長期的に推進するため、引き続き安定的な財源確保に向けて取り組むこと。
(4) 国が全国一律で行うこども・子育て政策の強化に伴い生ずる地方負担の財源については、国の責任において確実に確保すること。
 さらに、地方公共団体が地域の実情に応じて創意工夫を活かした独自のこども・子育て政策を実施することができるよう、必要な地方財源を確保すること。
(5) 所得や雇用への不安、結婚観の変化や出会いの機会の減少等から、未婚化・晩婚化が進行していることを踏まえ、非正規雇用労働者の正規雇用化など結婚につながる若者の所得増への取組の強化や、出会い・結婚をサポートする取組を継続するための支援を強化すること。
 また、個人の多様な価値観を尊重した上で、結婚、家庭・こどもを持つことに希望が持てるような前向きな情報発信を行うこと。
(6) 少子化に歯止めをかけるには、その要因の一つとも言われる、東京圏への一極集中の是正も必要であることから、子育て環境の良い地方への移住や企業の地方移転、テレワークの活用促進等の施策を推進すること。
(7) こどもの医療費助成については、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心してこどもの医療を受けられるようにするため、高校生までの医療費無償化を行うなど全国一律の医療費助成制度を創設すること。
(8) 幼児教育・保育については、完全無償化を実現すること。また、更なる質の向上等を図る必要があることから、幼稚園教諭・保育士の確保のための処遇改善や育成のための研修及び保育所等の施設整備費への財政支援を充実すること。
 さらに、放課後児童クラブについては、施設整備及び放課後児童支援員確保への財政支援を充実し、待機児童の解消を図るとともに、利用料の無償化を図ること。
(9) 小学校の給食無償化については、恒久的な財源を確保し、国の全額負担で実施すること。
 また、中学校等の給食無償化についても早期に実現すること。
(10) 中小企業における従業員の仕事と家庭の両立が図られるよう、一般事業主行動計画の策定及び企業主導型保育事業に係る財政支援を充実すること。
(11) こどもや子育て家庭を社会全体で支援する機運の醸成を図るとともに、子育てに悩みや課題を抱える保護者の孤立を防ぐため、交流の場の創設や訪問型家庭教育支援の拡充等に対する支援を充実すること。
 また、従来の子育て世代包括支援センターと市区町村子ども家庭総合支援拠点を一体化した「こども家庭センター」への移行が円滑に行われるよう、支援を充実すること。
(12) 児童虐待の増加を踏まえ、SNS等を活用した相談支援体制の強化を図るとともに、児童相談所の深刻な人材不足の解消に向けて児童福祉司等の人材確保や専門性向上に係る支援を充実すること。
 また、児童委員、医療機関、警察、教育委員会、児童相談所等の関係機関で構成する要保護児童対策地域協議会に対する支援を講ずること。
(13) 離婚後の共同親権制度の運用に当たっては、子の安全性を担保するため、共同親権の認定に際して父母双方のDV・虐待のリスク、子の意見、生活環境等に配慮するとともに、家庭裁判所、地方公共団体、福祉・教育等の関係機関が安全を確保した親子交流の調整や養育費の支払いの履行確保等を行うことができるよう、支援体制を整備すること。