全国都道府県議会議長会

5 障害者施策等の推進について

令和8年7月22日 決定

 政府は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実等を実施しているが、障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するためには、地域生活への移行促進や就労支援の強化などを着実に推進していくことが必要である。
 よって、次の措置を講ぜられたい。
(1) 「地域生活支援事業」については、障害者の自立した地域生活を支援するために必要不可欠な事業が確実に実施できるよう、財政支援を充実すること。
(2) 障害者福祉施設等の整備促進を図るため、各都道府県における整備計画に対応できる財政支援を充実すること。
(3) 障害児入所施設などにおける障害福祉サービス等の提供に係る報酬及び人員配置基準については、実態をよく把握した上で、必要に応じて所要の改善を図ること。
(4) 近年、自然災害が激甚化し、甚大な被害が発生していることから、被災した社会福祉施設等の早期復旧を図るため、十分な人的・財政支援を行うこと。
(5) 医療的ケア児等に対する支援については、18歳以上の医療的ケア者、重症心身障害児・者及びその家族も含めて十分な支援を行うことができるよう、生活介護等の事業所の人員配置や利用時間の延長、移動支援に関する障害福祉サービスの報酬の見直し等を実施すること。
(6) 重度障害者が家族の負担によらず、地域において安心して生活できるよう、グループホーム等の整備を促進するとともに、移動支援事業及び居宅介護事業の安定的な運用を図るための制度の見直しや財政措置を講ずること。
(7) 児童養護施設等を18歳で退所した障害のある若者の生活の安定と自立を図るため、18歳から20歳への移行期における公的給付を行うなど、切れ目ない支援を講ずること。
(8) 障害者総合支援法の対象となっていない軽度及び中等度の難聴者も支援を受けることができるよう、聴覚障害の認定に係る制度の見直しを図ること。
軽度及び中等度の難聴児については、補聴器購入費用の助成等の全国一律の支援制度を創設すること。また、それまでの間は、各自治体が独自に実施している助成措置の拡充のための財政支援を講ずること。
(9) 「手話に関する施策の推進に関する法律」に基づく総合的な取組を推進するため、十分な財政措置を講ずること。
(10) 共生社会に向けた包括的な支援体制を整備するため、地域の実情に応じて重層的支援体制整備事業などの取組を進めることができるよう、人的・財政的な支援を講ずること。