13 水道事業に対する国の対策の強化について
昭和45年7月29日 決定
近年、生活の向上と産業経済の発展にともなう急激な水の需要増大は、深刻な用水不足をきたし、重大な社会問題を惹起している。
しかしながら、この対策については多額の費用を要し、貧弱な地方財政のみの力では、とうてい解決は不可能である。
よって、次の措置を講ぜられたい。
(1) 水道水源開発事業に対する国庫補助については、取水、導水、浄水についても、その対象とするとともに、補助率の大巾 な引上げをはかること
(2) 水道施設の拡張および導水管の取替え等改良工事に対し、国庫補助金を交付すること
(3) 水道事業の赤字解消のため国庫補助による助成措置を講ずること
(4) 海水淡水化造水装置の建設について国庫補助の措置を講ずること