全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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登録件数 46 件

令和5年

多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた各議会における取組について

第33次地方制度調査会「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方策に関する答申」(令和4年12月28日)等を踏まえ、次の点について配慮を求めるもの

女性や若者、育児・介護に携わる者等が議会に参画する上での障壁を除去する観点から、会議規則において欠席事由として育児・介護等の取扱いを明確化すること、議会活動における旧姓使用を認めること、議員活動等を行う上でのハラスメント防 止のための研修や相談体制の整備等を行うことなどが考えられること。
勤労者等が議会に参画しやすい環境を整備する等の観点から、地域の実情に応じて会議運営上の工夫を行うに当たって、夜間・休日等の議会開催や通年会期制の活用により柔軟に会議日程を設定する等の取組を参考とすることが考えられること。
議会のウェブサイトにおいて議員の住所を公表する場合があるが、個人情報への配慮が必要との指摘もあることから、住所全体ではなく一部の公表とすることを選択できるようにすることや、公表する連絡先住所として自宅ではなく事務所や議会 事務局等を選択できるようにすることなども考えられること。

議会における取組の事例については、総務省ウェブサイト※においても、例えば、議会活動に対する住民の関心を高める観点から、デジタル技術を活用した住民への情報発信の多様化・充実化の方策として、SNSを活用した議会情報の発信や議会 中継の配信等の取組、また、住民が議会により積極的に参画する機会として、議会と住民が共同して政策づくりを行う取組や議会運営等に関して住民から広く意見・提言を聴取する場を設ける取組、女性や少年を対象とした模擬議会等の取組などを 紹介しており、これらを参考とすることが考えられること。

財産区や一部事務組合等の議会を含む一部の議会の傍聴規則等において、「精神に異常があると認められる者」等の傍聴を認めない旨を規定している例があるとの指摘があるが、障害者に対し正当な理由なく、障害を理由として傍聴を禁止する旨 を規定することは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第7条第1項※に違反すると考えられることから、規定の見直しを行うことが適当であること。

政治活動又は選挙活動を行う際の保育所等の利用等について

1 保育所等の利用について

『議員として政治活動を行うことや、議員になるために選挙活動を行うことは、一般的に、同条各号に規定されている事由のうち「就労」、「求職活動」又は「前各号に類するもの」に該当するものと考えられる。』とし、『現職の議員又は立候補者若しくは立候補予定者であっても保育所等に入所申込みが可能である』とした。

2 放課後児童健全育成事業の利用について

『議員として政治活動を行うことや、議員になるために選挙活動を行うことは、一般的に、「労働等」に該当するものと考えられる。』とし、『現職の議員又は立候補者若しくは立候補予定者であっても放課後児童クラブに利用申込みが可能である』とした。

地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知)

第一 地方議会の役割及び議員の職務等の明確化等に関する事項

地方議会の役割及び議員の職務等の明確化がされた。(第89条関係)
地方議会に係る手続のオンライン化ができるものとされた。(第100条第15項、第123条第4項及び第138条の2関係)

第二 会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に関する事項

地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げるパートタイムの会計年度任用職員に対し、勤勉手当を支給することができるものとされた。(第203条の2第4項関係)

第三 公金事務の私人への委託に関する制度の見直しに関する事項

指定公金事務取扱者制度の創設がされた。(第243条の2及び第243条の2の3関係)
指定公金事務取扱者に対する公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務の委託について、長の判断で私人への委託が可能とされた。(第243条の2の4から第243条の2の6まで関係)

第四 施行期日

改正法は、令和6年4月1日から施行するものとされた。ただし、上記第一1及び下記第五2に関する規定については公布の日から施行するものとされた。(改正法附則第1条関係)

第五 その他

改正後においては地方自治法第243条の2の5第1項の規定を根拠として委託が行われるもの等とされた(改正法附則第4条、第6条から第9条まで、第12条、第13条、第18条及び第19条関係)
普通地方公共団体の長は、令和6年4月1日前においても、指定公金事務取扱者の指定をすることができるものとされた。(改正法附則第2条第2項関係関係)

普通地方公共団体の長は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、令和6年4月1日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務を行わせている者に当該事務を行わせることができるものとされた。(改正法附則第2条第3項関係)

本改正により請願をオンラインにより行うことが可能となったことに伴い、マイナンバーカードの電子証明書の有効性を確認することができる者として、地方公共団体の議会を追加するものとされた。(改正法附則第15条関係)

地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布及び施行について

 「地方公共団体の議会の議員個人による当該地方公共団体に対する請負の規制の対象から除外される、各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額の上限額は、300万円とすること」等とされた。

新型コロナウイルス感染症対策等に係る地方公共団体における議会の開催方法に関するQ&Aについて

 「本会議に出席が困難な事情を抱える議員がおり、欠席事由に該当する場合、議場に出席している議員数が定足数を満たしていれば、」「各団体において所要の手続(条例や会議規則、要綱等の根拠規定の整備や議決又は申し合わせ等)を講じた上で、出席が困難な事情により議場にいない欠席議員がオンラインによる方法で「質問」をすることは差し支えないと考えられる。」等とした。

令和4年

地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について

第一 議会の議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和に関する事項

  1. 規制の対象となる「請負」の定義を「業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。」とするものとされたこと。(第92条の2関係)
  2. 各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を、議員個人による請負に関する規制の対象から除くものとされたこと。(第92条の2関係)

第二 災害等の場合の開会の日の変更に関する規定の整備に関する事項

 招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができるものとされたこと。この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならないものとされたこと。(第101条第8項関係)

地方自治法の一部改正に伴う地方議会制度の運用について

 議会招集の告示をした後は、長は招集期日を変更することはできないとする行政実例(昭和26年9月10日付 名古屋市議会事務局長宛 行政課長回答)を廃止する。

新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会等の開催方法に関するQ&Aについて

 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項で準用する場合を含む。)の参考人から、「映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により、意見聴取を行うことは差し支えないと考えられる」等とした。

令和3年

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行について

次のとおり、国・地方公共団体の施策の強化等が図られた。

  1. 政治分野における男女共同参画の推進についての基本原則の追加(第2条4項関係)
  2. 国及び地方公共団体の責務に係る規定の改正(第3条関係)
  3. 政党その他の政治団体の自主的な取組の促進(第4条関係)
  4. 法制上の措置等(新第5条関係)
  5. 国及び地方公共団体の施策の強化

令和2年

地方議会の議員に対する出席停止の懲罰に関する審決の申請について

「地方議会における出席停止の懲罰は、その適否が専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるということはできず、地方自治法第255条の4の規定による審決の申請の対象となる」とした。

新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法について

「議会の議員が委員会に出席することは不要不急の外出には当らないものと考えられるが、各団体の条例や会議規則等について必要に応じて改正等の措置を講じ、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合に、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用することで委員会を開催することは差し支えないと考えられる。」とした。

新型コロナウイルス感染症に関連する議案を付議する議会の招集告示について

「法第101条第7項ただし書の「緊急を要する」に該当するか否かは、客観的に認定されなければならないが、招集する者が認定して差し支えないものである。」とした。

平成30年

地方自治法第92条の2の解釈等に関する技術的な助言

「請負は、ひろく業務としてなされる経済的又は営利的な取引契約を含む一方、一定期間にわたる継続的な取引関係に立つものに限られると解される。
したがって、法令等の規制があるため当事者が自由に内容を定めることができない取引契約や、継続性がない単なる一取引をなすに止まる取引契約は、同条の請負に該当するものではないと解される。

また、議員又は議員が無限責任社員等を務める企業等が、当該地方公共団体から第232条の2の規定による補助金の交付又は第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定を受けることについては、前者は贈与に類するものであり、後者は議会の議決を経た上で地方公共団体に代わって公の施設の管理を行うものであり、特段の事情がある場合を除き、いずれも当該地方公共団体と営利的な取引関係に立つものではないため、第92条の2の請負に該当するものではないと解される。」とした。

平成29年

平成29年の項目

  1. 条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができるものとされた(法第196条第1項)。
  2. 普通地方公共団体の長は、決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならないものとされた(法第233条第7項)。
  3. 普通地方公共団体の議会は、当該団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならないものとされた(法第243条の2第2項)。
  4. 普通地方公共団体の議会は、住民監査請求があった後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならないものとされた(法第242条第10項)。

平成27年

公職選挙法関係

公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、年齢満20年以上から年齢満18年以上に改めること(法第9条第1項及び第2項並びに地方自治法第18条)。

平成26年

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律に伴う改正

出席説明員の規定のうち「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改めること(法第121条)。

平成25年

公職選挙法関係

  1. 都道府県の議会の議員の選挙区は、@一の市の区域、A一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域、B隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定めるものとされたこと(法第15条第1項)。
  2. 1の選挙区は、その人口が議員一人当たりの人口(都道府県の人口を都道府県の議会の議員の定数で除して得た数)の半数以上になるようにしなければならないものとした。この場合において、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとされたこと(法第15条第2項)。
  3. 一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であっても議員一人当たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができるものとされたこと(法第15条第3項)。
  4. 一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもって一選挙区とすることができるものとされたこと(法第15条第4項)。
  5. 指定都市に対し1から3までの規定を適用する場合における市の区域(市町村の区域に係るものを含む。)は、当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とするものとした。この場合において、当該指定都市の区域を分けるに当たっては、当該指定都市の区域が二以上の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に属する区域に分かれている場合を除き、区の区域を分割しないものとされたこと(法第15条第9項関係)。
  6. 1にかかわらず、施行日の前日における都道府県の議会の議員の選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区の区域をもって、一の選挙区とすることができるものとした。ただし、当該選挙区に係る区域の変更が行われた場合は、この限りでないものとされたこと(法附則第3条関係)。

平成24年

平成24年の項目

  1. 地方公共団体の議会について、条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができることとした(法第102条の2)。
  2. 1の議会の議長は、当該普通地方公共団体の長等に議場への出席を求めるに当たっては、当該普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならないものとした(法第121条第2項)。
  3. 議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができることとした(法第101条第5項、第6項)。
  4. 委員会に関する規定を簡素化し、委員の選任方法、在任期間等について法律で定めていた事例(例:常任委員は会期の始めに議会で選任)を条例に委任するとした(法第109条)。
  5. 本会議においても、公聴会の開催、参考人の招致をすることができることとした(法第115条の2第1項、第2項)。
  6. 議会が調査を行うため選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求することができる場合を、特に必要があると認めるときに限ることとするとした(法第100条第1項)。
  7. 政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとするとした。また、議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めることとするとした(法第100条第14項、第15項、第16項)。
  8. 一般再議の対象を条例・予算以外の議決事件(総合計画など)に拡大するとした(法第176条第1項)。
  9. 専決処分の対象から副知事又は副市町村長の選任の同意を除外するとした(法第179条第1項)。
  10. 条例・予算の専決処分について議会が不承認としたときは、長は必要と認める措置を講じ、議会に報告しなければならないこととするとした(法第179条第4項)。
  11. 長は、条例の送付を受けた日から20日以内に再議に付す等の措置を講ずる場合を除き、当該条例の公布を行わなければならないこととするとした(法第16条第2項)。

平成23年

平成23年の項目

  1. 地方公共団体の議会の議員の定数について、人口段階別の上限数に係る制限を廃止するとした(法第90条第2項及び法第91条第2項)。
  2. 法定受託事務に係る事件についても、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除き、条例で議会の議決事件として定めることができるとした(法第96条第2項)。
  3. 議会の事務局若しくはその内部組織又は議会の事務を補助する職員等を共同設置することができるとした(法第252条の7)。

地方自治法施行令関係

長の調査権の対象となる法人等として、地方公共団体の条例で、当該地方公共団体が資本金等の4分の1以上2分の1未満を出資している法人等を追加することができることとした。(地方自治法施行令法第152条)。

地方公営企業法関係

  1. 利益の処分に伴う減債積立金の積立義務及び利益積立金の積立義務を廃止し、利益の処分の処分は条例又は議会の議決により行うものとした。(地方公営企業法第32条第2項)。
  2. 資本剰余金は政令で定める場合を除くほか処分することができないとする規定を廃止し、条例又は議会の議決により資本剰余金を処分できることとした。(地方公営企業法第32条第3項)。
  3. 事業規模の変更、資本金として留保すべき水準の見直し等、地方公営企業の経営のあり方を変更する場合には、議会の議決を経て、資本金の額の減少(減資)を行うことができることとした。(地方公営企業法第32条第4項)。

平成20年

平成20年の項目

  1. 各派代表者会議及び全員協議会等、議会活動の範囲を明確化するため、議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができるものとした(法第100条第12項)。
  2. 議員の報酬の支給方法等に関する規定を他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関する規定から分離するとともに、報酬の名称を議員報酬に改めるとした(法第203条)。

平成18年

平成18年の項目

  1. 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができることとした(法第100条の2)。
  2. 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができるものとした(法第101条第2項)。
  3. 常任委員会への所属制限を撤廃した(法第109条第2項)。
  4. 常任・議会運営・特別委員会の委員を、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより選任することができることとした(法第109条第3項、第109条の2第3項、第110条第3項)。
  5. 常任・議会運営・特別委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案(予算を除く)を提出できるものとした(法第109条第7項第8項、第109条の2第5項、第110条第5項)。
  6. 電磁的記録により会議録を作成することができることとした(法第123条)。
  7. 議会事務局の役割を「庶務」から「事務」に改めた(法第138条第7項)。
  8. 長の専決処分について、「議会を招集する暇がないと認めるとき」を「議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」に改め、緊急性の要件を明確化した(法第179条)。

平成16年

平成16年の項目

  1. 普通地方公共団体の議会の定例会について、回数にかかる制限を無くし、毎年、条例で定める回数を招集しなければならないものとした(法第102条第2項関係)。
  2. 特定の納税者にかかる税収の割合が高い法定外税(法定外普通税・法定外目的税)を新設又は変更する場合について、条例制定前に議会で納税者の意見を聴取することとした(地方税法第259条第2項、第669条第2項、第731条第3項)。

行政事件訴訟法関係及び行政事件訴訟法の一部を改正する法律に伴う改正

  1. 取消訴訟につき、被告適格者を原則として行政庁から国又は公共団体に改めることとした(行政事件訴訟法第11条)。
  2. 普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る改正行政事件訴訟法第11条第1項の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟についての訴えの提起、和解について、議会の議決事項から除外するものとされたこと(法第96条第1項第12号)。
  3. 普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表するものとされたこと(法第105条の2)。

平成15年

平成15年の項目

指定管理者制度の導入に関し、普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならないものとした(法第244条の2第6項)。

平成14年

平成14年の項目

  1. 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより議員を派遣することができることとした(法第100条第12項)。
  2. 議会は条例の制定又は改廃の直接請求により付議された事件の審議を行なうに当たっては、政令の定めるところにより、当該請求代表者に意見を述べる機会を与えなければならないものとした(法第74条第4項)。
  3. 議会における選挙について、点字投票を行うことができるものとした(法第118条第1項)。
  4. 合併協議会の設置を求める住民発議が行われた場合には、住民発議を行った代表者に対して、議会の議案審議の際に意見を述べる機会を与えなければならないものとした(合併特例法第4条第6項、第4条の2第7項)。

平成12年

平成12年の項目

  1. 地方公共団体の議会は、地方公共団体の公益に関する事件についての意見書を、新たに国会に対しても提出できることとした(法第99条)。
  2. 地方公共団体は、条例の定めるところにより、議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができることとした。また、政務調査費の収入及び支出の報告書を議長に提出しなければならないこととした(法第100条第12項、第13項)。
  3. 常任委員会の設置数に係る人口段階別制限を廃止した(法第109条第1項)。

平成11年

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律に伴う改正

  1. 都道府県議会の議員の定数は条例で定めるものとし、当該定数は、現行法第90条1項に規定する定数に相当する数を超えない範囲で定めることとした(法90条関係)。
  2. 議員が議案を提出する場合に要する賛成者の人数要件を緩和する(議員定数の8分の1以上の賛成議員定数の12分の1以上の賛成(法第112条第2項))。
  3. 議員が修正案を提出する場合に要する賛成者の人数要件を緩和する(議員定数の8分の1以上の賛成→議員定数の12分の1以上の賛成)(法第115条の2)。

平成9年

地方公共団体の監査に外部監査制度を導入

地方公共団体の監査に外部監査制度を導入することとし、そのための所要の規定を設けた。
議会に関係する部分は次のとおり。

  1. 議会、長その他の執行機関又は職員は外部監査人の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならないこと(第252条の33)。
  2. 議会は、必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であった者の説明を求めることができること及び外部監査人に対し意見を述べることができること(第252条の34)。
  3. 長は外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、法令又は外部監査契約に係る義務違反行為があると認めるときその他当該監査人と監査契約をしていることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。その場合は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならないこと(第252条の35)。
  4. 包括外部監査対象団体の長は、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を締結するものとし、その場合は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を得なければならないこと(第252条の36)。
  5. 選挙権を有する者から第75条第1項の監査について、個別外部監査による請求があった場合は、長は監査委員の意見を付け、議会に付議し、個別外部監査契約によることの議決があった場合は、個別外部監査契約を締結しなければならないこと(第252条の39)。
  6. 議会は98条2項の監査について、個別外部監査契約によることを求めることができること(第252条の40)。

地方分権推進委員会第2次勧告

地方公共団体における長と議会との機能バランスを保ちつつ、地方議会の組織に関する自己決定権を尊重し、一層の活性化を図る。

平成6年

平成6年の項目

罰金刑の刑罰としての機能的十分なものとするため、罰金額を引き上げるもので、議会関係としては、第100条の証言拒否罪について「5千円」を「10万円」に引き上げることとした。

平成3年

平成3年の項目

  1. 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の執行機関の権限に属する機関委任事務(政令で定めるものを除く。)について、検閲・検査し、監査委員に対し監査を求めることができるものとした。(第98条)
  2. 議会の委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができるものとした。(第109条、第109条の2、第110条)
  3. 議会は、条例で議会運営委員会を置くことができるものとした。(第109条の2)
  4. 議員以外の者から選任される監査委員は、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経理管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者でなければならないこととした。(第196条)
  5. 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が2人以上である普通地方公共団体にあっては、その1人以上は、選任前5年間において、当該普通地方公共団体の職員でなかったものでなければならないものとした。(第196条)
  6. 都道府県及び政令で定める市にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人以上は、常勤としなければならないものとした。(第196条)
  7. 監査委員の身分取扱い(服務、罷免)についての規定を整備すること。(第197条の2、第198条の3)
  8. 監査の結果に関する報告又は意見の決定は、監査委員の合議によるものとした。(第75条、第199条、第233条、第241条)
  9. 普通地方公共団体は、公の施設の管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものに委託できるものとした。(第244条の2)
  10. 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、管理受託者に公の施設の利用に係る料金を当該管理受託者の収入として収受させることができるものとした。(第244条の2)
  11. 地方公共団体の長又は委員会は、委託に係る公の施設の管理の適正を期するため、管理受託者に対して、当該委託に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができるものとした。(第244条の2)

昭和61年

昭和61年の項目

信託制度を地方公共団体の公有地について導入するための所要の改正をはかるものである。

  1. 第96条第1項7号に議会の議決事件として「財産を信託すること」を追加した。
  2. 第237条(財産の管理及び処分に関する規定)に第3項として「普通地方公共団体の財産は、……議会の議決によるときでなければ、これを信託してはならない。」旨を規定した。
  3. 343条の3(財政状況の公表等)に第3項として「長は土地の信託について、その事務処理状況を説明する書類を議会に提出しなければならない。」旨を規定した。

昭和52年

昭和52年の項目

都議会議員の定数について、特別区の特殊性に照応するようにするため、人口基準を緩和することとした。【昭和52.5.27公布、施行】

昭和44年

昭和44年の項目

  1. 都道府県議会議員は120人を定限としていたが、東京都の議員定数は、特別区人口を150万人で除して得た数を限度として条例で増加でき、130人を定限とすることにした(法第90条)。
  2. 議長は会議結果を会議録の写をそえて、自治大臣に報告する義務があったが、これを廃止した(法第123条)。
  3. 都道府県議会議員の選挙区毎の定数はおおむね人口を基準とするが、そのほか地域間の均衡を考慮して定めることが出来ることとした(公職選挙法第15条)。

昭和40年

昭和40年の項目

地方公共団体の議会の解散に関する特例法制定 【昭和40年6月3日公布、施行】

昭和39年

昭和39年の項目

自治省、「特別職報酬等審議会」設置を通知(通達)【昭和39年5月28日】

昭和38年

昭和38年の項目

  1. 議会の議決権限を次のように改めた(法第96条)。
     ア、夫役現品の賦課徴収、違法に賦課徴収された地方税等の払戻しを廃止した。
     イ、条例で定める契約の締結、財産の取得または処分については、その種類及び金額については政令で定める基準に従うこととした(府県の契約1億円、財産の取得処分7000万円、土地は2万平方メートル)。
     ウ、基本財産、積立金穀の設置、管理、処分が議決事項となっていたが、基金については条例事項とした(法第241条)。
     エ、条例で定める重要な営造物の設置、処分が議決事項となっていたが、このうち公の施設の設置、廃止は条例事項とし(法第244条の2)、条例で定める重要な公の施設で長期かつ独占的な利用を議決事項とした。
     オ、予算外義務負担は議決事項であったが、これを債務負担行為とし予算事項とした(法第214条)。
     カ、「訴訟」を「訴えの提起」に改め(1項10号)、地方団体が応訴する場合は議会の議決を要しないことを明確にした(最高裁判決昭和34年7月20日による改正)。
  2. 監査委員は学識経験選出、議会選出それぞれ同数とされていたが、これを議会選出監査委員は定数4人のときは2人または1人、3人以内とのときは1人とすることにした(法第196条)。
  3. 分担金徴収条例の制定、改正には公聴会を開催しなければならないが、これを廃止した(法第244条)。
  4. 条例事項として基金、公の施設の設置および管理を規定し、また予算事項として継続費、繰越明許費、債務負担行為、一時借入金等を明確にした。
  5. 監査委員が毎年少なくとも2回行なう臨時検査には議会選出の監査委員が立会うものとしたが、これを廃止した(法第235条の2)。

昭和37年

昭和37年の項目

地方公共団体は、資本金の一部を出資している法人で政令で定めるもの、元利保証、損失補償等の債務を負担している法人で政令で定めるものについて、調査し報告を求める等が出来ることとし(法第239条の3−現行法第221条)、これに伴い、長は議会に対し、毎事業年度、経営状況報告書を提出しなければらないこととした(法第244条−現行法第243条の3)。

昭和36年

昭和36年の項目

  1. 法第100条調査において、承認訊問については民事訴訟法の規定を準用するが、適用除外を拡大した(勾引と過料 → 過料、罰金、勾留、勾引へ)。
  2. 議員の失職事由は被選挙権を有しないことであったが、31年の改正により請負禁止に該当するときも該当することとなった。請負に関しては認定が不明確であったので、被選挙権と同じく議会が認定する旨の手続きを明確にした(法第127条)。

昭和31年

昭和31年の項目

  1. 議員は当該団体と請負等をすることができない規定を新設した(法第92条の2)。
  2. 議会の権限のうち財産の取得・処分等、契約は条例で定めるものとされていたが、これを条例で定める重要なものとした(法第96条)。
  3. 議会の定例会の開催回数を毎年4回を「毎年4回以内において条例で定める回数」とした(法第102条)。
  4. 常任委員会について次のように改めた(法第109条)。
     ア、都道府県における常任委員会の数を人口に応じ4〜12とする(それまでは制限なし)。
     イ、議員は1個の常任委員になるものとし、条例に特別の定めがある外、任期中在任する(それまでは数に制限なく、任期は議員の任期となっていた)。
     ウ、常任委員会は、地方団体の事務の部門ごとに設けることができる規定を削除した。
  5. 議員は、1人でも議案を提出できたが、団体意思決定の議案を提出するに当たっては、議員定数の8分の1以上の賛成者がなければならないこととした(法第112条)。
    また、修正の動議および懲罰動議を提出するに当たっても同様とした(法第115条の2新設第135条)。
  6. 除斥の対象を拡大し、一身上の事件のほか、「自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件」を追加した(法第117条)。
  7. 長は予算に関する説明書を議会に提出することができることになっていたが、これを義務づけた(法第122条)。
  8. 議会の品位保持の場所は「議会」となっていたが、「議会の会議又は委員会」とした(法第132条)。
  9. 懲罰理由は、法律または会議規則違反であったが、このほか委員会条例を追加した(法第134条)。
  10. 再議における議決または選挙が、なお権限をこえ、法令、会議規則に違反するとき、知事は総理大臣に審査請求ができ、その場合、総理大臣は議決または選挙を取消すことができる等とした(法第176条)。
  11. 監査委員の任期は2年とされていたが、議員選出の監査委員は議員の任期、学識経験を有する者から選任される監査委員は3年と改めた(法第197条)。
  12. 地方団体は議員に報酬を支給しなければならないが、議員以外の者に対する報酬はその勤務日数に応じて支給し、また地方団体は条例で議員に対し期末手当を支給することができるものとした(法第203条)。このほか地方団体は、いかなる給与等も法律またはこれに基づく条例に基かずには支給できないこととした(法第204条の2新設)。
  13. 長は、決算を議会に提出するときは、当該決算に係る会計年度中の各部門における主要な施策の成果、その他予算の執行の実績について報告しなければならないものとした(法第242条)。
  14. 財産の売却、譲渡等にあたって議会の同意を得たときは、競争入札に付さなくてもよいとされていたが、これを条例事項に改めた(法第243条)。
  15. 予算について繰越明許費(法第236条の2)、債務負担行為(法第239条の2)、予算の執行に関する長の調査権(法第239条の3)、予算を伴う条例、規則等の制限(法第239条の4)についての規定を新設した。

昭和27年

昭和27年の項目

  1. 都道府県議会議員の定数は、条例でとくに減少することができるものとした(法第90条)。
    (注)政府原案は、@条例で定める議員定数を人口段階別に例示し、A議員数を約1割〜2割程度減少させていたが、国会修正により削除となり、議員定数の減少の途のみが開かれた。
  2. 議会の検査権、機関委任事務に対する説明要求・意見の陳述の執行機関の対象に人事委員会等の行政委員会等を追加した(法第98条、99条)。
  3. 議会の定例会開催回数(毎年6回以上)を毎年4回に改めた(法第102条)。
    (注)政府原案は、@定例会・臨時会を年1回の通常会・臨時会に改め、その会期は通常会は県30日、市10日を例とする(法第102条)、A長は臨時会の招集請求があったときから県は30日以内、市町村は20日以内に臨時会を招集する(法第101条)としていたが、国会修正により削除され、その代りに定例会を年6回以上から年4回と修正された。
  4. 長等執行機関の出席範囲に人事委員会委員長等を追加した(一部は法第125条も同じ)(法第121条)。
  5. 議会事務局の職員定数には臨時の職員を含めないこととした(法第138条)。
  6. 長は当初予算を、年度開始、都道府県は30日前、市町村は20日前に議会に提出しなければならないものとした(法第234条)。

昭和25年

昭和25年の項目

  1. 議長は条例の制定又は改廃の議決があったときは、3日以内に長に送付しなければならないこととした(法第16条)。
  2. 議員は他の地方団体の議会議員、および有給の職員との兼職を禁止した(法第92条)。
  3. 議会は地方団体の事務について長に対し検査権を行使できるが、長だけでなく選挙管理委員会等行政委員会又は委員に対しても行使できることにした(法第98条)。
  4. 議会は機関委任事務について長の説明を求め、または意見を述べることができるが、法第98条と同じく、行政委員会または委員に対してもできることとした(法第99条)。
  5. 特別委員会は公聴会を開催できなかったが、常任委員会と同じく公聴会を開くことができるものとした(法第110条)。
  6. 議会の選挙の投票の効力についての異議に対する議会の決定に不服のある者は、裁判所に出訴できるが、この期間を決定の日から21日以内と明示した(法第118条)。
  7. 長等執行機関の出席範囲に、法令または条例に基づく委員会の代表者または委員を追加した。また公安委員会は従来市町村の公安委員会のみとされていたが、県も適用することとし、公安委員会と規定した。(法第125条も同じく)(法第121条)。
  8. 議会事務局について、都道府県議会は必置制とし、市議会は条例で定めるところにより置くことができるものとした(法第138条)。
    (注)この項は政府原案にはなく国会で全文修正(追加)されたものである。
  9. 再議に付す時期の開始は、議決の日からとなっていたが、長が議会から議決書の送付を受けた日とした(法第176条)。
  10. 議会が長の不信任議決をしたときの手続きについて、議長は直ちに長に通知するものとし、また議会解散後初めて招集した議会での不信任議決は出席要件を3分の2以上としながらも、議決は過半数による(以前は4分の3以上の議決)こととした(法第178条)。
    (注)この項のうち再度の不信任議決について法第178条は4分の3以上の要件であったが、国会修正(追加)が過半数議決とされた。
  11. 分担金徴収条例に関する公聴会は議会または常任委員会で行うことになっていたが、常任または特別委員会で行うものとした(法第217条)。
  12. 議会が予算を議決したとき長に送付するが、この期間を3日以内とした(法第238条)。
    (参考)以上のほか政府原案には都道府県議会における定例会の開催回数を年6回以上から年4回以上に改めることが提案されていたが、国会修正で削除となり、引き続き年6回以上となった。

昭和23年

昭和23年の項目

  1. 議員は当該団体の有給の職員と兼ねることができないとされていたが、すべての地方団体の有給の職員と兼ねることができないことにした。(法第92条)
    (注)本項は政府原案にはなく、国会修正で追加されたものである。
  2. 議会の権限として次の事項を追加した。(法第96条)
     ア、法令に規定するもののほか、違法に賦課又は徴収された地方税、使用料、手数料、分担金、加入金又は夫役現品の払戻しに関すること。
     イ、条例で定める財産の取得又は処分及び営造物の設置又は処分をすること。
     ウ、条例で定める契約を結ぶこと。
     エ、地方団体が当事者である斡旋、調停及び仲裁に関すること。
     オ、法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
  3. 常任委員の任期は議員の任期中在任することとなっていたが、条例で特別の定めをすれば議員の任期によらなくてもよいことにした。(法第109条)
    (注)本項は政府原案にはなく、国会修正で追加されたものである。
  4. 特別委員会は会期中に限り付議事件を審査することとなっていたが、常任委員会と同じように閉会中も審査を行うことができることにした。(法第110条)
    (注)本項は政府原案にはなく、国会修正で追加されたものである。
  5. 長等執行機関の出席範囲に教育委員会委員、都道府県の公安委員会を追加した。(法第125条も同じ)(法第121条)
    (注)都道府県の公安委員会は政府原案になく、国会修正で追加されたものである。
  6. 再議の対象は議決又は選挙であったが、長は、条例の制定、改廃、予算の議決に異議があるとき、議決の日から10日以内に理由を付して再議に付することができるものとし、この場合、出席議員の3分の2以上で再議案件を可決したときは議決が確定するものとした。(法第176条)
  7. 地方団体は分担金を徴収できるとなっていたが、分担金徴収条例の制定改正に当っては、議会又は委員会で公聴会を開き、利害関係人、学識経験者から意見を聞かなければならないものとした。(法第217条)
  8. 条例で定める特に重要な財産又は営造物は、選挙人の投票で過半数の同意が得られないようなとき等の場合、独占的利益を与える処分又は10年以上の独占的使用を許可しないこととした。(法第213条)
    また、重要な財産の売却等は議会で3分の2以上の同意を得なければならないこととした。(法第243条)

昭和22年

昭和22年の項目

  1. 議会は予算を増額修正できるが、長の提案権を侵すことができないことにした。(法第97条)
  2. 法第100条調査権について、出頭・記録の提出・証言拒否に対する罰則、公務員の秘密事項に対する措置、虚偽の陳述に対する罰則、調査経費等について規定した。(法第100条)
    (注)本項のうち、@出頭・記録の提出・証言の拒否をしたときの罰則規定、A公務員の秘密事項に対する措置、疎明、公の利益を害する旨の声明、声明しないときの記録等の提出、B選挙人その他関係人の告発、C調査経費は政府原案になく国会修正で追加されたものである。
    また、国会では、@宣誓した選挙人等が虚偽の陳述をしたときの罰則が、政府原案は「3カ月以上10年以下の懲役」となっていたのを「3カ月以上5年以下の禁錮」に修正した。
  3. 政府刊行物の送付、議会図書室の設置、政府刊行物の保管に関する規定を設けた。(法第100条)
    (注)本項のうち、国会修正で、@政府原案では政府の刊行物を「予算の範囲内において」送付することとしていたが、「予算の範囲内において」を削除した、A政府原案では「地方公共団体」が図書室を付置するとなっていたが、「議会」が付置することに改めた、B政府刊行物の保管規定を追加した。
  4. 議長の議事整理権等の内容に「議会の事務を統理する」ことを加えた。(法第104条)
  5. 長等執行機関の出席範囲に市町村公安委員会委員を追加した。(法第125条も同じ)(法第121条)
  6. 決算の提出時期を明確にした。(法第242条)
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