全国都道府県議会議長会

標準都道府県議会会議規則等

 内務省(現総務省)は、昭和22年、地方自治法が制定されたことを受け、同法に基づく議会運営の基準となる会議規則準則、委員会条例準則を各都道府県に通知しました。

 その後、各都道府県議会は、これら準則を基準として、会議規則、委員会条例を制定し、議会運営を始めましたが、内容が必ずしも実態に即していませんでした。

 そこで、昭和31年、地方自治法の大幅改正を機に、実態に即した規程を作成することとし、同9月に「標準都道府県議会会議規則」及び「標準都道府県議会委員会条例」、翌34年3月に「標準都道府県議会傍聴規則」を制定しました。

 これらの規程は、その後、幾度もの改正を経て今日に至っております。

【参考】(地方自治法)

  • 第109条第9項 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。
  • 第120条 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。
  • 第130条第3項 前2項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。