全国都道府県議会議長会

18 義務教育諸学校等における給食の普及充実促進について

昭和45年7月29日 決定

 義務教育諸学校における学校給食は、児童・生徒の正しい食習慣の形成など、学校における教育活動の一環として、実施されているものである。

 しかしながら、学校給食の現状をみると、なお相当数の未実施校を残し、また、実施校においても、実施運営の合理化や食事内容の充実、物資の円滑適正な確保をはじめ、物価の高騰による保護者の給食費負担の増加など、多大の困難な問題を未解決のまま残している。

 よって、次の措置を講ぜられたい。

(1) 義務教育諸学校における学校給食の完全実施のため、学校給食法を改正し、国および地方公共団体の学校給食完全実  施の責任を明らかにすること

(2) 学校給食施設の不備および給食関係職員の不足解消のため、国庫補助の増額ならびに待遇改善などの根本的施策を講  ずること

(3) 学校給食用物資の流通、機構を改善し、良質・低価格の物資の円滑・適正な確保をはかること

(4) 牛乳代等に対する国庫補助を増額し、保護者の給食費負担の増加を避けること

(5) 保育所入所児童の健康保持と体位の向上に資するため、生乳給食を行なうとともに、措置費の増額をはかること