全国都道府県議会議長会

12 国有林野活用法案の早期成立について

昭和45年7月29日 決定

 国有林野偏在地域の住民は、その活用ができないことから、地域産業の健全な発展を押さえられ、ますます高度化する経済成長の谷間に置かれている。その結果、当該地域は、過疎現象を惹起し、その生活と営農は深刻な事態に直面している。

 さらに、国有林野の活用は、米価据置、米の生産調整など、農政転換に対処する構造政策上の重要な一環として位置づけられているにもかかわらず、未だその活用の途がひらかれていないことは、わが国農業の将来のため遺憾にたえないところである。

 よって、国有林野活用法案の早期成立をはかられたい。