全国都道府県議会議長会

8 犯罪被害者等への支援の充実について

令和3年10月28日 決定

 犯罪被害者等には、平成16年の犯罪被害者等基本法の成立以降、刑事裁判に犯罪被害者等が参加できる制度や刑事裁判に付随して損害賠償命令を出すことができる制度の創設、犯罪被害給付制度の拡充など権利利益の保護を図るため、様々な支援が推進されてきたところである。

 しかしながら、犯罪被害者等の多種多様な要請に応えられるだけの社会的環境の整備はいまだ十分ではなく、特に経済的支援を必要とする施策については、犯罪被害者等が事件発生直後から公費による弁護士の支援を受けられないなど、更なる充実が求められている。

 よって、次の措置を講ぜられたい。

 (1) 犯罪被害者等が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講ずること。

 (2) 犯罪被害者等に対する経済的支援を充実させるとともに、手続的な負担を軽減するための施策を講ずること。

 (3) 犯罪被害者等が事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費負担による被害者支援弁護士制度を創設すること。